グループ通算制度

中小企業におけるグループ通算制度の採用をサポートします!

 

グループ通算制度とは?

グループ通算制度とは、完全支配関係にある企業グループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に法人税額の計算および申告を行い、その中で損益通算等の調整を行う制度です。

 

また、後発的に修更正事由が生じた場合には、原則として他の法人の税額計算に反映させない(遮断する)仕組みとされており、グループ通算制度の開始・加入時の時価評価課税および欠損金の持込み等について組織再編税制と整合性の取れた制度となっています。

 

100%の完全支配関係にある企業グループ内において黒字の法人と赤字の法人がある場合、そのグループ内で異なる法人の黒字と赤字を相殺することによって、企業グループ全体の納税額をおさえることが可能となります。

 

簡単な例

以下の簡単な例で確認してみましょう。

 

単体納税の場合

 項目 親会社 子会社A 子会社B
所得金額 (A) 8,000 2,000 △3,000
法人税額 (A)×23.2% 1,856 464 0

 

グループ通算の場合

 項目 親会社 子会社A 子会社B
損益通算前所得金額 8,000 2,000 △3,000
損益通算 通算前所得金額の合計 黒字法人
10,000
赤字法人
△3,000
通算前欠損金額の配分 △2,400 △600 3,000
損益通算後 (B) 5,600 1,400 0
法人税額 (B)×23.2% 1,299 325 0
グループ通算の効果 △557 △139 0

 

グループ通算の適用法人

グループ通算制度の対象となる企業グループは、完全支配関係(持分100%)にある法人です。

 

 

主なメリット・デメリット

グループ通算制度を採用するに当たっては、メリットとデメリットを理解し、十分に検討した上で採用を判断しましょう。

 

主なメリット 主なデメリット
  • 親法人と子法人の課税所得を損益通算することによってグループ全での法人税の負担を減らすことが可能です。
  • 親法人および一定の子法人の単体納税時代における繰越欠損金は、時価評価除外法人であれば自己の所得の範囲内で繰越控除することが可能です。
  • グループ通算制度の開始・加入時において時価評価の対象となった場合、資産の評価損を損金計上する場合がある。
  • 連結納税制度において懸案であった事後的な修正や更正に対する事務処理負担が軽減された。
  • 連結納税制度に比べれば税務調整手続きが簡素化されたが、通常の単体納税に比べれば申告手続が煩雑となることで、申告業務に要する作業量が増加することが予想されます。
  • グループ通算制度の開始・加入時において時価評価の対象となった場合、資産の評価益に対して課税される場合がある。
  • 時価評価対象法人となる親会社・子会社のグループ通算制度開始前・加入前の繰越欠損金は全額切り捨てられる。
  • グループ内のいずれかの会社が中小法人に該当しない場合、全ての法人において中小企業の特例措置が適用されない。

 

導入の流れ

  お客様 青山パートナーズにおける支援業務
1.導入検討
  • 各社申告内容の検討(会計処理、スケジュールの管理)
  • 将来事業計画に基づくグループ通算のシミュレーション
  • グループ各社の申告内容の確認
  • ご要望に応じて納税シミュレーションを作成し検証いたします。
2.準備
  • 決算作業担当者・分担の決定
  • 各社で用意すべき資料のリストアップ
  • グループ通算に係るシステム導入(達人)の検討
  • 連結税効果に係るシステム導入(達人)の検討
  • 直前々期のデータによる通算計算のテストラン
  • 追加的に情報収集が必要と考えられる項目を整理し、決算作業において貴社にご対応いただく内容をご報告いたします。
  • グループ通算に関するシステムは、達人シリーズを想定しております。
  • 直前期において、通算計算のテストランを行い、準備作業に不備のないことを確認します。
  • 税効果への対応をサポートします。
3.実行
  • 取締役会の承認
  • 税務署へのグループ通算制度適用の承認の申請(適用事業年度開始の3ヶ月前まで)
  • グループ通算の承認の申請についいて、提出のサポートを行います。
  • 合わせて電子申告の対応準備を行います。

 

グループ通算制度のポイント

項目 内容
1.適用法人 親会社(普通法人と協同組合等)と完全支配関係がある内国子会社(普通法人に限る)の全て。
2.導入時
  1. 適用する年度の3ヶ月前までに承認申請。
  2. 選択制
3.申告・納税主体
  1. 各法人がそれぞれ納税主体となる。
  2. 各法人は通算グループ内の法人税につき連帯納付義務を負う。
4.事業年度 親会社の事業年度に子会社の事業年度を統一する。
5.損益通算の計算
  1. 適用法人を欠損法人と所得法人にグルーピング。
  2. 欠損金額と所得金額の合計を算出。
  3. 欠損金額(所得金額を限度とする)を所得法人の所得金額での比で按分。
  4. 按分された欠損金額を所得法人で損金算入。
  5. 損金算入された金額の合計額を欠損法人の欠損金額の比で配分し、欠損法人において益金算入する。
6.税率
  1. 通算グループ内の各法人の適用税率による。
  2. 中小法人の軽減税率の適用対象所得金額(年800万円)は所得法人の所得の金額の比で配分する。
7.中小法人の判定 通算グループ内のいずれかの法人が中小法人に該当しない場合、通算グループ内の全ての法人が中小法人に該当しない。
8.欠損金の持込制限 時価評価対象外の法人の欠損金は持込可能。
(ただし、自社の所得との通算に限られる)
9.申告納付期限
  1. 原則として、事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内。
  2. 2ヶ月間の申告延長が可能。
10.加入のタイミング
  1. 原則として新規加入子会社は、加入前後でみなし事業年度を設け、加入前の期間に係る個別納税申告を行う。
  2. 一定の日までに届出を行うことにより、加入時期の特例あり。
11.時価対象外法人 次の法人を除き、時価評価する。
<開始時>

  1. いずれかの子法人との間に完全支配関係の継続が見込まれる親法人。
  2. 親法人との間に完全支配関係の継続が見込まれる子法人。

<加入時>

  1. 適格株式交換等により完全子法人となった会社。
  2. グループ内の新規子法人。
  3. 適格組織再編成の共同事業要件と同様の要件を満たす法人。
12.時価評価資産 グループ通算制度の適用開始時または通算グループへの加入時において、時価評価の対象となる資産は、固定資産、土地等、有価証券、金銭債権および繰延資産です。
ただし、以下に該当する資産は除かれます。

  1. 前5年内事業年度において圧縮記帳を行った減価償却資産。
  2. 売買目的有価証券、償還有価証券。
  3. 帳簿価額が1,000万円未満の資産。
  4. 含み損益がその法人の資本金等の額の2分の1または1,000万円のいずれか少ない方に満たない資産。
  5. 完全支配関係がある内国法人のうち、株式または出資の含み損がある一定の法人。
  6. 通算法人が有する他の通算法人(通算親法人を除く)の株式等。
  7. 初年度離脱開始子法人および初年度離脱加入子法人の有する資産。
13.離脱・取り止め
  1. グループ通算制度は、原則として継続摘要が必要です。
  2. 青色申告の承認の取消処分を受けた場合や通算親法人が解散した場合など一定の事由が生じた場合はグループ通算制度の承認の効力を失います。
  3. その他やむを得ない事情による取り止めは、国税庁長官の承認が必要。
14.離脱時の時価評価 通算グループから離脱した法人が主要な事業を継続することが見込まれていない場合等には、その離脱直前の時に有する一定の資産について時価評価を行います。
15.離脱における
投資簿価修正
  1. 通算子法人が通算グループから離脱する場合、その離脱法人株式の離脱直後の1単位当たりの帳簿価額は、離脱直前の簿価純資産価額に相当する金額に修正される。
  2. 離脱時の時価評価と投資簿価修正が同時に適用される場合には、離脱時の時価評価を適用した後の資産・負債の帳簿価額により投資簿価修正を行う。

 

税理士法人青山パートナーズにおけるサポート体制

税理士法人青山パートナーズでは、上場会社をはじめとする大手企業のみならず、中小企業においてもグループ会社が複数存在する場合にはグループ通算制度のメリットを十分に享受できる場合が少なくないものと考えています。

しかし、一般的な中小企業においては、グループ通算制度導入に関する検討を行うにもこの制度を理解すること自体が難しかったり、顧問の会計事務所が小規模な場合においては対応できないことも想定されます。

 

税理士法人青山パートナーズでは、お客様にグループ通算制度導入に際してのメリット・デメリットをしっかりとご理解いただいた上で、グループ企業全体での制度の導入体制の構築から届出関連の手続、グループ通算制度導入後の税務申告まで、一貫したサポート体制でご対応いたします。

 

契約までのフロー

  • 貴社グループの状況をヒアリング
  • 納税シミュレーションのご提出(無料)
  • 導入時コンサルおよび導入後の税務申告に関するお見積もり
  • グループ通算制度導入コンサルティング
  • 税務届出関連への対応
  • 税務申告対応

 

報酬の目安

1.グループ通算制度導入コンサルティング 300,000円(税別)〜

グループ通算制度を適用するためには、以下の準備が必要になります。お客様に対応していただく必要があるものについては、税理士法人青山パートナーズにて対応方法を丁寧に指導いたします。

  1. 通算作業担当者および役割分担の検討
  2. 追加的に情報収集が必要な事項を整理し、決算に際して必要となる資料の収集方法や資料整理の仕方についての検討
  3. 別表調整項目の統一や親子間の連携に関する検討
  4. 資産の時価評価についての検討
  5. 必要な届出書類の確認

 

2.税務届出関連 届出書1件当たり:4,000円(税別)

グループ通算制度の採用に当たっては、主に以下のような届出が必要になります。

 

通算親法人

  1. グループ通算制度の承認の申請書(初葉、次葉)
  2. 確定申告書の提出期限の延長の届出(必要な場合)
  3. 異動届出書(地方税)

 

通算子法人

  1. グループ通算制度の承認の申請書(通算親法人を経由して提出)
  2. 完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類及びグループ通算制度への加入時期の特例を適用する旨を記載した書類
  3. 異動届出書(地方税)

 

なお、グループ通算制度の適用前に既に1ヶ月間の申告期限の延長を行っていた法人においても、申告期限の延長を2ヶ月とする場合には、「申告期限の延長の申請」の提出が必要になります。

 

3.税務申告

グループ通算制度を採用することによって、税務申告に係る手続並びにチェック項目が増大するため、グループ通算制度を採用しない申告時に比べてグループ通算の対応に関する報酬が追加で発生いたします。

 

当該追加報酬につきましては、お客様と税理士法人青山パートナーズとの間の業務分担の度合いにもよりますが、通常の単体申告における決算時の特別報酬(決算報酬)に比べて50%~100%程度の上乗せがあります。

 

 

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