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原則的には、付随費用も含めた取得価額が10万円未満ならば一度に経費になりますが、10万円以上の場合には固定資産となり、資産の種類ごとに決められた期間で減価償却という手続によって経費計上されます。 |
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(1)取得価額が10万円未満の場合
購入時に一括経費として処理できます。消耗品費等の勘定科目で処理することになります。 |
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(2)取得価額が10万円以上20万円未満の場合
つぎのいずれかの方法を選択できます。 |
| (3)の取得価額が20万円以上の場合と同様に処理します。 |
| 購入年度から3年間で1/3ずつ均等に経費処理します。購入時点での処理は、固定資産に計上する方法と一括経費処理した上で、税務申告書の作成時に調整する方法との2通りがあります。 |
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(3)取得価額が20万円以上の場合
固定資産に計上し耐用年数(パソコンの場合は4年)に応じて計算された減価償却費をその年度の経費として処理します。 |
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(4)中小企業等の特例
青色申告の適用を受けている個人事業者や資本金が1億円以下の中小法人(大会社の子会社を除く)等については、取得価額が30万円未満の固定資産について購入した年度において全額経費をして処理することが認められています。(平成15年4月1日から平成18年3月31日までの特例措置です。) |
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| (注)取得価額は、一体として機能する範囲を1単位として評価することになります。例えばパソコンと同時に外付HDやスキャナーなどの周辺機器を購入し、そのパソコンに専用として使用する場合にはパソコンとそれら周辺機器を1単位として取得価額の判定を行います。 |
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| 個人事業者 |
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| http://www.taxanser.nta.go.jp/2100.htm (減価償却のあらまし) |
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syotoku/1859/01.htm
(中小企業者の特例) |
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| 中小法人等 |
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| http://www.taxanser.nta.go.jp/5408.htm (中小企業等の特例) |
| http://www.taxanser.nta.go.jp/5403.htm (判定基準の例示) |