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[ Vol.43 ] _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

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 ▲   ○         APパートナーズ通信 ”プラスP”   
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このメールは青山パートナーズよりクライアントの皆様、購読希望の皆様、
名刺交換させていただいた皆様へ配信しております。
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■□■ I N D E X □■□
〔++1〕 Preparation(今月の〆切)
〔++2〕 Pick Up !(注目情報)
〔++3〕 今月のコラム【3月決算における税制改正】  
〔++4〕 ご存知ない!? (起業家虎ノ巻)【ネット広告の種類】
〔++5〕 PS. (編集後記)

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■ ++1 Preparation(今月の〆切)
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5月2日:申告期限延長1月決算法人の法人税,住民税及び事業税の申告期限
5月2日:2月決算法人の申告期限(法人税,住民税及び事業税,消費税,事業所税)
5月2日:8月決算法人の中間申告、消費税は8,11,5月決算法人(非該当法人有)
5月2日:固定資産税・都市計画税第1期分納期限
5月2日:軽自動車税の納期限

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■ ++2 Pick Up!(注目情報)                
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 先月3月25日に愛知万博(愛・地球博)が開幕しました。皆様の会社にお
かれましても、取引先や従業員の方に入場券等をお配りすることもあるかと思
います。入場券等をお客様にお渡しする場合、通常は交際費等に該当しますが、
愛知万博の入場券購入費用は、販売促進費として処理することができます。ま
た、従業員のレクリエーション目的の為で見学に係る入場券代や交通費及び宿
泊費等について、従業員の家族を含めて支出した金額(通常家族分は現物給与
となります)についても福利厚生費として処理することできます。(今井)

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■ ++3 【3月決算における税制改正】
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 毎年税制改正が行われていますが、3月決算法人が今回の決算・申告を行う
にあたり初めて適用される改正点について、以下解説します。

 まず、法人税法では、青色申告の欠損金の繰越控除制度について、繰越期間
が従来は5年でしたが、7年に延長されています。(地方税も同様に延長されて
います。)なお、平成13年4月1日以後開始分の欠損金が適用対象となってい
ます。
 この改正に伴い、平成13年4月1日以後開始事業年度の帳簿書類の保存期
間が一律7年に延長されています。例えば平成14年3月期の帳簿書類につい
ては、平成21年5月31日まで保存しなければならないことになります。
 また、中小企業投資促進税制(中小企業者等が一定規模以上の特定資産を取
得し、又はリース契約により賃借した場合に、税額控除又は特別償却をするこ
とができる制度)について、特定資産のうち器具備品の取得価額要件が従来の
100万円以上から120万円以上に引き上げられたのに加え、その適用期限が2
年間延長されています。

 次に、消費税法ですが、小規模事業者に係る納税義務の免除について、免税
点の引き下げが行われています。課税事業者(納税義務者)であるか否かの判
定は、前々事業年度(=基準期間といいます)における課税売上高(消費税法
上課税取引とされる売上)が、免税点を超えているか否かで判断することにな
っていますが、その免税点が平成16年4月1日以後開始課税期間から従来の
3,000万円から1,000万円に引き下げられています。この改正の影響ですが、
例えば平成15年3月期の課税売上高が1,500万円であった法人は、従来の基
準であれば免税事業者となっていましたが、今回の申告では課税事業者となっ
てしまいます。
 また、簡易課税制度(業種毎に簡易な手続で消費税額を計算できる制度)の
適用可能判定も基準期間における課税売上高により判定しますが、平成16年4
月1日以後開始課税期間から5,000万円以下(従来は2億円以下)に引き下げ
られています。

 さらに、事業税については、外形標準課税の導入という大きな改正が行われ
ています。従来は所得金額(法人税の計算で算出されたものと同じ)に対し税
率を乗じていました。しかし、平成16年4月1日以後開始課税期間からは、
期末資本金の金額が1億円を超える法人については、従来の@所得割に加え、
報酬給与額、純支払利子、純支払賃借料からなる「収益配分額」に「単年度損
益」を加算したA付加価値割と、資本金および資本積立金からなるB資本割の
3つから計算する方式となりました。(塩田)

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■ ++4 ご存知ない!? (起業家虎ノ巻)
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<ネット広告の種類>
Q:費用対効果の高いネット広告にはどのようなものがありますか?

A:従来、主たる広告媒体はテレビ、ラジオ、新聞、雑誌が主流でしたが、最
近はインターネットの発達に伴ないネット広告やブログも注目されています。 
 ネット広告の代表的な種類として@Web広告、Aメール広告、Bモバイル
(携帯)広告などがあり、最近では『ブログ』(日記風簡易型個人サイト)も広
告媒体として利用されてきております。

@ Web広告はホームページのバナー広告、アフィリエイト・プログラム、リ
スティング広告(PPC=Pay Per Click広告)などが該当します。
A メール広告はEメールを使った広告です。広告文自体をメールで配信したり、
メールマガジンの巻頭や末尾に広告文を記載したりします。
B モバイル(携帯)広告は携帯電話のメールサービスを利用した広告です。

 特に、費用対効果の高い広告媒体として、クリックに対して課金するペイ・
パークリックいわゆるPPC広告が注目を集めています。PPC広告は、広告
を出す側が登録したキーワードを、検索エンジンのユーザーが検索した時に広
告が表示されるしくみです。検索結果画面に広告が表示されても、ユーザーが
その広告をクリックしなければ広告料は発生しません。ユーザーが広告をクリ
ックした回数分だけ支払えば良いシステムです。広告料の単価は入札制で決め
られます。代表的なPPC広告としては、Googleが運営するアドワーズ広告や
オーバーチュア社のプレシジョンマッチ広告が代表的です。

 次に、アフィリエイト・プログラムですが、これはWEBページを見たユー
ザーが、そのWEBページに張られている広告主の広告をクリックすると広告
主のサイト(ECサイト)に行き、そこで買い物や会員登録、資料請求等をする
ことでユーザーを誘引したホームページ運営者に対し報酬が支払われる仕組み
です。従って、ECサイトから提携サイト(アフィリエイト)に対して、成果
に応じた報酬が支払われます。例えば、売上金額の3%、資料請求1件あたり
1000円などで、成果報酬を決定するのはECサイト側となり、販売促進活動に
かけることができるコストをコントロールできます。
以上、費用対効果の高い二つの広告モデルを取り上げました。今では各種広
告モデルがあるので自社にとってどの広告モデルが一番効果的かを判断し、ネ
ット広告を巧く利用することによって既存の広告方法を上回る効果が見込める
ものと思います。(小堀)

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★ ++5 PS.(編集後記)★
まだまだ続く花粉症ですがみなさんはいかがですか?先日、当事務所に出入り
をしている業者の方が「今年で花粉症が発病して10周年です。」とおっしゃっ
ていました。他人事のよう「大変ですね。」と声をかけましたが、実は私も発
病して10年以上になり、かなりのベテランです。今年の飛散量の予測を聞き対
策をしていたのですが、ある日、許容量をオーバーして例年にない症状まで発
症してしまいました。みなさんの中にも今年から発症した人、例年以上に苦し
んでいる人などたくさんいらっしゃると思います。このスギ花粉ももうすぐ終
わりますが、その日が待ち遠しいではないでしょうか。ちなみにアレルギー体
質の私はヒノキも反応するのでまだまだ臨戦態勢です。(秋谷)

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