[ Vol.42 ] _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
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▲ ○ APパートナーズ通信 ”プラスP”
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このメールは青山パートナーズよりクライアントの皆様、購読希望の皆様、
名刺交換させていただいた皆様へ配信しております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■□■ I N D E X □■□
〔++1〕 Preparation(今月の〆切)
〔++2〕 Pick Up !(注目情報)
〔++3〕 今月のコラム【事業の器】
〔++4〕 ご存知ない!? (起業家虎ノ巻)【税金の年間スケジュール】
〔++5〕 PS. (編集後記)
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■ ++1 Preparation(今月の〆切)
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3月31日:申告期限延長12月決算法人の法人税,住民税及び事業税の申告期限
3月31日:1月決算法人の申告期限(法人税,住民税及び事業税,消費税,事業所税)
3月31日:7月決算法人の中間申告、消費税は7,10,4月決算法人(非該当法人有)
4月11日:平成17年3月分源泉所得税の納期限
4月11日:平成17年3月分住民税(特別徴収適用分)の納期限
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■ ++2 Pick Up!(注目情報)
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1990年代から行われてきた商法改正の総仕上げとなる会社法の改正要綱が、
先日の3月18日に閣議決定されました。今回の改正はこれまでの商法の抜本
的な見直しとなっており、@条文の口語化、A会社組織の見直し(有限会社の
廃止と合同会社制度の創設)、B最低資本金の廃止、C取締役の権限強化、D組
織再編に関する規制緩和など、非常に広範囲に渡り、全ての会社が何らかの影
響を受けることとなります。今後6月頃までに国会審議を経て法案が成立し、
来年には施行される見込みです。(坂巻)
(閣議決定された改正要綱:http://www.moj.go.jp/SHINGI/050209-1.html )
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■ ++3 【事業の器】
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現在、新たな事業体としてLLC(Limited Liability Company)とLLP(Limited
Liability Partnership)と呼ばれる制度の導入が注目を集めています。LLCとLLP
は米国や英国では、すでにかなりの数が創設されていますが、制度の特徴に共
通する部分が多く名称も近いことから同時に議論されているような錯覚を起し
ますが、実は、法人格の有無によって、全く異なるアプローチで議論が進めら
れています。すなわち、LLCは、日本では合同会社と呼ばれ法人格を持ち、あ
くまでも会社組織の一形態であるため商法の範疇で議論されているのに対して、
LLPは有限責任事業組合と呼ばれ法人格をもたないため民法の任意組合の特例
として制度化される予定になっています。導入までのスケジュールは、LLCは
商法改正である会社法案の中に盛り込まれる予定で、その実施は早くても来春
以降になりますが、LLPは現在開かれている通常国会に法案(「有限責任事業組
合契約に関する法律案」)が提出済みであり、順調にいけば今秋にも利用が可能
になる予定です。
LLCとLLPに共通する特徴は、出資者の有限責任制と内部自治にあると言わ
れています。特に内部自治については、経営者に対する監視機関である取締役
会や監査役の設置が義務付けられていないため、出資者の合議制によって会社
内部の取決めを柔軟に定款で定めることができ、例えば、損益の分配について
出資額に比例した方法以外の方法によることも可能となります。既存の株式会
社が投資家(株主)を主役とする制度であるとすると、LLPやLLCは実際に事
業に携わる事業家を主役とする人的組織としての性格をもった制度であるとい
えます。
LLPやLLCは初めて日本に導入されようとしている制度ですが、実は、欧米
型の商法が導入される以前の明治初期の会社制度の原型は、醤油産業や陶磁器
産業で組織された事業組合的な人的組織であり、それらが事業を多角化する過
程でスピンオフを繰り返したことが現在の多くの大企業の基礎を作ったといわ
れています。
その意味では、人的組織であるLLCやLLPは、我々にとっては、古くて新
しい日本の風土に合った事業体であり、今後爆発的に広がる可能性があるかも
しれません。
LLCやLLPの制度の詳細については別の機会にご紹介できればと思いますが、
事業の器が多様化することによって、今後は、新たな事業を立ち上げる際にど
の器を選択するかということが事業の成否を左右する重要なファクターになる
ことだけは間違いないと思います。(延平)
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■ ++4 ご存知ない!? (起業家虎ノ巻)
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<税金の年間スケジュール>
Q:税金に関する年間スケジュールを教えてください。
A:法人の法人税、事業税、住民税は決算日後2ヶ月(延長申請済の場合3ヶ
月)以内に申告しなければなりません。法人の消費税も決算日後2ヶ月以内で
すが、申告延長はできません。法人税・住民税・事業税の中間申告は、決算日
後8ヵ月以内ですが、消費税は直前課税期間の消費税額によって回数・時期が
異なります。
源泉所得税は、原則として翌月10日が納付期限ですが、給与の支給人員が
常時10人未満である場合には、届出書を提出することにより給与や退職手当、
税理士等の報酬料金にかかる源泉所得税については年2回、1月10日(もしく
は20日)と7月10日を納付期限とすることができます。
上記以外の税金の主なスケジュールは以下の通りです。
1月:法定調書合計表、償却資産に関する申告、給与支払報告書。個人の普
通徴収による住民税第4期分
2月:固定資産税・都市計画税の第4期分
3月:個人の所得税の確定申告書の提出と納付期限が15日。個人の消費税、
贈与税の申告納付期限。個人の事業税、事業所税の申告期限。
5月:固定資産税・都市計画税の第1期分、自動車税の第1期分の納付期限。
6月:個人の普通徴収による住民税第1期分の納付期限
7月:固定資産税・都市計画税の第2期分の納付期限。
8月:個人の普通徴収による住民税第2期分、個人の事業税第1期分の納付期限。
10月:自動車税の第2期分の納付期限。個人の普通徴収による住民税第3
期分の納付期限が31日。
11月:個人の事業税第2期分の納付期限。
12月:固定資産税・都市計画税の第3期分の納付期限。給与所得の年末調整
は最後の給与支払日までに行います。(西郷)
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★ ++5 PS.(編集後記)★
現在、青山パートナーズHPのリニューアルを少しずつ行っております。昨年
から新しくビジネス書の紹介と紹介した本がアマゾンから直接購入できる「ビ
ジネスライブラリー」というコンテンツを増やしました。今はまだ1冊しか紹
介できていませんが、これから毎年夏に行っているクライアントのみなさまへ
の献本をご紹介する予定です。これまでに6冊ほど実施していますが、その中
には中古商品が定価よりも高くなってプレミア価格がついている本もあり驚き
ました。実は価値のある本だったのかと思い直しスタッフ総出で在庫を探して
みましたが、残念ながら状態が悪く売れそうにもありませんでした。(秋谷)
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