[ Vol.41] _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
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▲ ○ APパートナーズ通信 ”プラスP”
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このメールは青山パートナーズよりクライアントの皆様、購読希望の皆様、
名刺交換させていただいた皆様へ配信しております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■□■ I N D E X □■□
〔++1〕 Preparation(今月の〆切)
〔++2〕 Pick Up !(注目情報)
〔++3〕 今月のコラム【電子申告制度】
〔++4〕 ご存知ない!? (起業家虎ノ巻)【資金繰り上の注意点】
〔++5〕 PS. (編集後記)
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■ ++1 Preparation(今月の〆切)
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2月7日:平成16年分個人確定申告に係る資料のAPへの郵送期限
2月10日:平成16年1月分源泉所得税の納期限
2月10日:平成16年1月分住民税(特別徴収適用分)の納期限
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■ ++2 Pick Up!(注目情報)
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確定申告の季節がやってまいりました。昨年APにて確定申告を依頼された
方には、確定申告のご案内と資料準備のお願いを発送しております。今年の確
定の受付期間は2月16日(水)から3月15日(火)となっております。還
付申告される方は2月15日以前からでも提出することが出来ます。なお、A
Pにて確定申告をご依頼される方は、資料の回収期限を2月7日でお願いして
おりました。まだの方はご協力を宜しくお願い申しあげます。(今井)
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■ ++3 【電子申告制度】
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平成16年2月から名古屋国税局館内の納税者を対象に国税の電子申告が開
始されました。この制度は、電子政府の実現に向けたIT技術の活用による公
共のサービス提供の一環として進められているものであり、法人税や所得税な
どの国税に関する申告・納税・各種届出関係の手続を「e-Tax(国税電子申告・
納税システム)」を使用することによってインターネット経由で行うことが可能
となるものです。
平成16年6月以降、全国の国税局においてこの制度の利用が可能となり、
個人の確定申告については、名古屋国税局管轄を除き今回が初めての適用とな
るため、私共の事務所にも何件かの問い合わせをいただきました。その中でも
多くの方が気にされたのは、この制度の適用によるメリット、デメリットとど
のようにすれば適用できるかと言った手続面の問い合わせです。
電子申告の大きなメリットは、自己の所有するパソコンから申告書や届出書
の提出、税金の納付が行えることです。しかし、私の個人的な見解としては、
デメリットと言えないまでも、多少面倒とも思える部分がいくつかあります。
1.添付資料
申告書や届出書そのものの提出事務は確かに簡略化されますが、申告書に添
付しなければならない資料(例えば、所得税の医療費控除を適用する場合の医
療費の領収書など)は、従前の通り提出が義務付けられています。今まで郵送
で申告書を提出していた方は、これまでと同じように郵送の手間が残ります。
2.開始手続
この制度を適用するには、@「開始届出書」を税務署に提出し、Ae-Taxソ
フト(税務署からタダでもらえる)を自宅のパソコンにインストールし、B電
子署名を行うための電子証明書を入手する、といった3つの準備が必要です。
電子証明書自体は複数の機関で発行されていますが、個人の場合、市区町村に
おいて行う「公的個人認証サービス」(http://www.jpki.go.jp/index.html)を
活用するのが一般的と思われます。この場合、住民票のある市区町村窓口へ行
き、住民基本台帳カード(ICカード)の交付をうけることになります(個人
の電子証明書は、そのカードの中に格納されています)が、500円程度の手
数料と、このICカードのデータを自宅のパソコンで読み込むためのICカー
ドリーダライタ(3千円前後で購入可)が必要になります。
3.納税手続
個人の確定申告のみで言えば、振替納税制度(届出書を提出すると、申告し
た納税額を銀行口座から自動的に引き落とされる制度)を活用することで、わ
ざわざ自宅のパソコンから振込操作を行う必要はありません。
以上は、あくまでも私個人が受けた現在の印象であり、この制度を否定する
ものではありません(くれぐれも誤解のないように!)。今後、ITを活用した
行政サービスが益々充実して行くことを考えれば、電子証明書の取得は必要に
なることでしょうし、システム自体も改良が進んでもっと使いやすくなると思
います。
今後のIT行政に期待しましょう!!(坂巻)
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■ ++4 ご存知ない!? (起業家虎ノ巻)
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<資金繰り上の注意点>
Q:資金繰りを行う上で注意すべき点を教えてください。
A:資金的な基盤が脆弱なベンチャーでは資金繰りは経営の最重要課題の一つ
です。資金繰りを考える場合、まず収入と支出の趨勢を予想し、これを中心と
して年間の資金繰り予定を立てます。
例えば、収入では売上が大きく伸びる月を把握し、支出であれば売上に対応
する原価(仕入代金や外注費等)のほか、賞与や税金の納付、設備や研究開発
投資の時期・規模等を把握する必要があります。損益計画では発生月で把握し
ますが、資金繰りを考える場合には、実際の資金移動の月(回収月及び支払月)
で把握します。現金商売の場合、比較的イメージしやすいと思いますが、売上
債権の回収サイトが数ヶ月先となるような業種業態の会社では発生と資金回
収・支出のズレについては十分な認識が必要です。
大きな支出は、できるだけ大きな収入の後になるように組み立てるのがコツ
です。賞与の支給日も6月、12月にこだわらず検討してみてもいいでしょう。
年間の売上推移が平坦な会社の場合には、資金繰りの見地からは、賞与の設定
のない年俸制をとることも考えられます。また、納税の時期(決算による申告
納税のみならず、中間納付、源泉納付等も重要)を考慮に入れて、決算日を検
討することも必要でしょう。また、仕入代金や外注費の支払サイトを売上債権
の回収サイトよりも少しでも長く設定することもセオリーです。
以上を検討した上で、不足が生ずる時期の資金手当てを検討します。必要と
する資金額、タイミング、資金を要する理由(設備投資か運転資金の時期的要
因等)を勘案して調達手段(増資、長短銀行融資、リース等)を検討する必要
があります。
また、ベンチャーの場合、月毎の資金繰りは管理されていても、同月内にお
ける日毎の資金繰り(日繰り)が検討されていないことも少なくありません。
月ベースで通算してみると論理的には資金が足りていても、日別には資金ショ
ートが発生することは十分考えられます。実務としては、とくに資金的な余裕
がない会社の場合には月繰りだけでなく、日繰りの資金管理にも注意を払う必
要があります。日繰りを考えますと、給与の支払日、取引先への支払日、借入
金の返済日等については支払期日が一度に集中しないように検討すべきでしょう。
ベンチャーでは急成長のタイミングでは運転資金のショートが発生しがちで
す。「勘定合って銭足らず」とならないように、スタート段階でサイト等を十分
検討してスキームを組み立てることや、早め固めの資金繰りを行うことが重要
です。(藤原)
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★ ++5 PS.(編集後記)★
そろそろ花粉症を発症している方も多いのではないでしょうか。今年の花粉飛
散量は昨年の10倍とも予測されていて、花粉症の方にとっては厳しい季節と
なりました。日本国土面積のうち野森林面積は約7割を占めていて、そのなか
でスギは森林面積の18%を占めています。古くから国内に分布しているスギで
すが、欧米化への生活へ変化したために免疫システムも変化してきたとう説も
あるそうです。いづれにしても、排気ガスと一緒に吸い込むと花粉症の発症率
も高くなると言われていることから体質や環境が大きく変わったための現代病
だということですね。(秋谷)
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