[ Vol.40 ] _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
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▲ ○ APパートナーズ通信 ”プラスP”
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このメールは青山パートナーズよりクライアントの皆様、購読希望の皆様、
名刺交換させていただいた皆様へ配信しております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■□■ I N D E X □■□
〔++1〕 Preparation(今月の〆切)
〔++2〕 Pick Up !(注目情報)
〔++3〕 今月のコラム【平成17年度税制改正大綱について】
〔++4〕 ご存知ない!? (起業家虎ノ巻)【とっても怖い源泉税】
〔++5〕 PS. (編集後記)
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■ ++1 Preparation(今月の〆切)
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1月20日:源泉所得税納期の特例(7〜12月分)分の納付期限
(納期限の特例承認の場合)
1月31日:申告期限延長10月決算法人の法人税,住民税及び事業税の申告期限
1月31日:11月決算法人の申告期限
(法人税,住民税及び事業税,消費税,事業所税)
1月31日:5月決算法人の中間申告、消費税は5,8,2月決算法人(非該当法人有)
1月31日:所得税の法定支払調書及び同合計額表の提出期限
1月31日:給与支払報告書の提出期限
1月31日:固定資産税の償却資産の申告期限
1月31日:個人住民税第4期分の納付期限
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■ ++2 Pick Up!(注目情報)
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1月31日を期限として所轄税務署へ法定調書合計表を、また各従業者在住
の市区町村へ総括表(住民税計算の基礎資料となります)を提出いたします。
この他、会社所在の市区町村へ提出する償却資産税申告書(動産に係る固定資
産税計算の基礎資料となります)の提出期限も1月31日となっております。
提出書類が多いので提出忘れが無いようご注意ください。(今井)
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■ ++3 【平成17年度税制改正大綱について】
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平成17年度税制改正大綱が昨年12月15日に発表されました。大綱の発表に伴
う税制改正の流れについては、昨年のAP<++P>Vol.16をご参照いただき、今年
の改正点のうち、個人所得税関係のうち定率減税について、法人税関係のうち
人材投資促進税制についてご説明致します。
「個人所得税関係」
現行の所得税の定率減税について、20%より10%へ変更。
(20%相当額が25万円を超える場合には、25万円。10%相当額が12.5万円を
超える場合には、12.5万円の控除)
国税の定率減税圧縮を受けて個人住民税についても、現行の住民税所得割額
の定率減税が15%より7.5%へ変更。
(15%相当額が4万円を超える場合には、4万円。7.5%相当額が2万円超
える場合には、2万円の控除)
上記によると国税及び地方税をあわせて最大14.5万円の定率減税の圧縮と
なります。
この改正は、所得税は平成18年1月からの適用、住民税については平成18
年6月徴収分より適用とされています。
「法人税関係」
青色申告法人について3年間の時限措置として、人材投資(教育訓練)促
進税制が創設されました。この措置は平成17年4月1日以降開始事業年度よ
り適用とされております。
(原則)
当期所得金額計算上損金に算入される教育訓練費の額から直前2年以内に
開始した各事業年度の所得金額計算上損金に算入された教育訓練費の額の平
均を超える場合のその超える部分の金額の25%相当額(ただし当期の法人税
の10%を限度とする)の税額控除が認められます。
(特例)
中小企業者等については上記の原則に代えて、次の控除率による税額控除
が認められております。(ただし当期の法人税の10%を限度とする)
@ 教育訓練費増加率が40%以上の場合20%の税額控除
A 教育訓練費増加率が40%未満の場合 教育訓練費増加率×0.5
(注)教育訓練費増加率は当期所得金額計算上損金に算入される教育訓練費の
額から直前2年以内に開始した各事業年度の所得金額計算上損金に算入された
教育訓練費の額の平均額を控除した金額のその平均額に対する割合です。(今井)
参考:http://www.aoyamapartners.com/melmag/2004/20040123.htm
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■ ++4 ご存知ない!? (起業家虎ノ巻)
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<とっても怖い源泉税>
Q:源泉税を納付しなかった場合にはどうなるのでしょうか?
A:源泉税に限らず全ての税金において、期限内に適正に申告又は納付をしな
かった者に対し、期限内の申告又は納付を実現するため、また期限内に適正に
申告又は納付をした者との均衡を図るために、「附帯税」と呼ばれるいわば罰
則金が課せられる事になっています。
ご質問のように、源泉税が納付されなかった場合には、まず「不納付加算
税」という附帯税が10%課せられることになります。ただし、税務署から指摘
(納税の告知)される前に自ら納付した場合には5%となります。
また、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、未納税額に対し年
7.3%(特例により現在は年4.1%)の「延滞税」という附帯税が課されま
す。ただし、納税の告知による徴収の場合には、年14.6%になる部分がありま
すので、注意が必要です。
具体的に、H16年8月10日納付期限の源泉税200,000円を、H16年11月15日
に納税の告知を受け、H17年3月15日に納付するケースを考えてみます。
まず、不納付加算税については、200,000円×10%=20,000円となります。
次に延滞税は、この場合H17年2月15日まで(189日間)は年4.1%ですが、
H17年2月16からH17年3月15日までの期間(28日間)は年14.6%となります
ので、計算の結果6,400円(100円未満切り捨て)となります。
したがいまして、このケースの場合には、源泉所得税200,000円に対し、附
帯税が26,400円もかかる事になります。
うっかり源泉税を納付し忘れ、納税の告知を受けてから4カ月ほど納付をし
なかった場合でも、多額な税金が発生してしまいます。特に不納付加算税は1
日でも納付が遅れてしまうと10%(または5%)が課されてしまいます。ま
た、この附帯税は法人税の計算上の経費(損金)にはならないので、実質的に
はさらに大きな負担となります。会社の資金繰りの都合はもちろんあると思い
ますが、単純な納付漏れだけは避けたいものです。(塩田)
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★ ++5 PS.(編集後記)★
寒い日が続いていますがみなさんは体調を崩していませんか?年末から年始に
かけて「ノロウイルス食中毒」のニュースを連日のように聞きます。厚生労働
省によると、ウイルスの中でも小さく球型をしていたので「小型球形ウイルス」
として発生件数などを集計していたそうですが、2002年の国際学会で正式に
「ノロウイルス」と命名されたそうです。この食中毒は生カキなどが原因とさ
れていて、発生率も1月から2月が最も多いそうです。この時期は飲食店でも
生カキが多く出回りおいしい時期でもありますよね。美食家の方なら食中毒の
危険を犯しても食したいところでしょうが、これだけ話題になると臆病になっ
てしまうものです。みなさんはどちらを選択しますか?(秋谷)
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