[ Vol.35 ] _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
▲○○○
▲ ○ ○ ≪≪≪ ++P ≫≫≫
▲ ○○○
▲ ○ APパートナーズ通信 ”プラスP”
▲ ○
/ ̄/ ̄/ ̄/ ̄/ ̄/ ̄/ ̄/ ̄/ ̄/ ̄/ ̄/ ̄/ ̄/ ̄/ ̄/ ̄ / ̄ 11/10/2004
このメールは青山パートナーズよりクライアントの皆様、購読希望の皆様、
名刺交換させていただいた皆様へ配信しております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■□■ I N D E X □■□
〔++1〕 Preparation(今月の〆切)
〔++2〕 Pick Up !(注目情報)―T―
〔++3〕 Pick Up !(注目情報)―U―
〔++4〕 今月のコラム【手書きの効用】
〔++5〕 ご存知ない!? (起業家虎ノ巻)
【事業所得と給与所得、源泉などの負担が違う!】
〔++6〕 in Progress(APからのお知らせ)
〔++7〕 PS. (編集後記)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
■ ++1 Preparation(今月の〆切)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
11月10日:平成16年10月分源泉所得税の納期限
11月10日:平成16年10月分住民税(特別徴収適用分)の納期限
11月17日:所得税予定納税額の減額申請(第2期分)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
■ ++2 Pick Up!(注目情報)―T―
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
今年も残すところあと1ヶ月弱となり、年末調整のシーズンが到来いたしま
した。平成16年分の扶養控除等申告書の扶養の再確認と保険料控除申告書兼配
偶者特別控除申告書(控除証明書貼付済)の回収をする必要がございます。ち
なみに青山パートナーズに年末調整を委託されたクライアント様に関しまして
は、事務手続き上の関係から資料の回収の締め切りを11月26日(金)とさせて
いただいておりますで御協力をお願い申し上げます。(小堀)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
■ ++3 Pick Up!(注目情報)―U―
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
弊社HPに新しいコンテンツ「起業支援サービス」が追加となりました。
( http://www.aoyamapartners.com/support.htm )起業・独立を志す皆様が、
時間やお金を無駄にすることなく効果的で無駄のないスタートアップができる
よう全力でサポートすべく、FAQ形式で掲載しております。これから起業される
方だけでなく、既に起業されている方にもお読み頂きたい内容です。(藤原)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
■ ++4 【手書きの効用】
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
現在APでは、少し季節はずれの採用活動中ですが、受け取る履歴書のほと
んどが手書きではなく、ワープロで書かれているのに驚いています。いけない
というのではないのですが、正直なところ少し寂しい気持ちになります。手書
きの履歴書からは、字の上手下手やその内容ではなく、入社を希望する意志の
強弱のようなものが読み取れる気がします。斯く言う私も以前、志望している
会社への履歴書を少しでもきれいに書こうと何度も書き直した思い出がありま
す。
履歴書に限らずビジネスの世界で手書き文書にお目にかかる機会がめっきり
少なくなりました(もちろん個人的なメモ類等は別です)。ワードや一太郎の
ワープロソフトは確かに便利ですし、連絡や挨拶も電子メールを使えば簡単で
す。だからこそ、稀にいただく手書きの挨拶状が心に残ることがあります。少
しご年配の方から達筆な手紙をいただいた場合など、その心遣いに感激するこ
とがあります。ビジネスの世界では時間をお金で買うような感覚があります
が、人間関係はかけた手間の分だけ相手に思いが伝わるところがあります。
昨日の会食の礼状をさっと手書きで出してみる、印刷された文書にちょっと
した手書きのコメントを添えてみるといったことで人間関係が築かれる場合も
あります。
スローフードという言葉がありますが、ビジネスの世界もスピード重視の時代
だからこそ、スロービジネスの感覚が大切なような気がします。(延平)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■ ++5 ご存知ない!? (起業家虎ノ巻)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
<事業所得と給与所得、源泉などの負担が違う!>
Q:個人で事業を営む場合と会社を設立し報酬(給与)をもらう場合、個人負
担(源泉税、社会保険、住民税)に違いがありますか。
A:個人事業(事業所得)と役員報酬(給与所得)では、仮に同じ収入金額で
あっても、経費の計算方法の違いから所得金額が異なり、税金や社会保険料の
負担に違いが出ます。
個人事業主の場合、収入金額から必要経費を控除した差額が所得金額となり
ます。この場合の必要経費の計算は、あくまでも実額が基本となり、青色申告
の場合には青色専従者給与や青色申告控除の特典を受けることができます。
社会保険については、前職時に加入していた制度の任意継続の場合を除いて
国民健康保険と国民年金に加入し、保険料を負担することになります。
これに対して役員報酬の場合、収入金額から給与所得控除と呼ばれる一種の
みなし経費を控除した差額が所得金額となります。給与所得控除は、収入金額
の多寡に応じて、収入金額の5%〜40%の範囲で段階的に決められています。
社会保険については、会社が政府管掌や組合の健康保険と厚生年金に加入
し、その保険料を基本的に会社と折半で負担することになります。
簡単な例で、具体的に計算してみたいと思います。
本人の収入金額が900万円で扶養家族が配偶者のみの場合を想定しますと、役
員報酬として収入した場合は、給与所得控除210万円を控除した690万円が所
得金額となり、税金の概算は所得税と住民税の合計で141万円、社会保険料の
概算は178万円(自己負担額は1/2の89万円)となります。
個人事業主の場合は、必要経費によって所得金額が異なることになります
が、仮に210万円を超えて必要経費が発生している場合には、役員報酬の場合
より税金の負担額は少なくなります。社会保険の概算額は、東京都の場合です
と国民健康保険料と国民年金保険料の合計で85万円になります。(今井)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■ ++6 in Progress(APからのお知らせ)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
青山パートナーズでは、11月11日(木)〜13日(土)まで研修合宿を行うため
業務スタッフは事務所を離れる予定となっております。この期間の急用に関し
ては、随時連絡を取れるよう手配を予定しておりますが、外出先からの対応と
なるため迅速に解決できない場合もございます。あらかじめご了承くださいま
すようお願い申し上げます
************************************************************************
★ ++7 PS.(編集後記)★
今月より新札になりましたが、みなさんはすでに手にしていますか?私は、早
速両替をして新札を観察しました。ニュースでも大きく報じられているとお
り、今回の新札は偽造防止のための技術として、角度を変えると色や模様が浮
き出てくる「ホログラム」が採用されていたり、インクが高く盛られザラザラ
感があったり、たくさんの技術が施されていて見つけ出すことだけでも大変で
す。そんな新札も20年前の切り替えでは1年で終わったそうですが、現在では
20年前の3倍の約110億万枚出回っているため紙幣を切り替えるにはまだまだ
時間がかかるそうです。今は新札を大事にお財布に入れて使わないようにして
いますが、それもいつまで大事にしていられるか・・・。(秋谷)
************************************************************************
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【メール配信の登録/中止される方へのご案内】
→ http://www.aoyamapartners.com/melmag.html
【その他のお問い合わせ】
制度・法令についての詳細、取扱いについて、本メールマガジンに対するご質問、
ご意見、ご感想等がございましたら下記までお寄せください。
青山パートナーズ
〒107-0062 東京都港区南青山1-4-2 南青山渡辺ビル5階
MAIL info@aoyamapartners.com
URL http://www.aoyamapartners.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本文の複製・転載を禁じます。
Copyright(C) 2004 AOYAMA PARTNERS CO.,LTD.
|
|