[ Vol.33 ] _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
▲○○○
▲ ○ ○ ≪≪≪ ++P ≫≫≫
▲ ○○○
▲ ○ APパートナーズ通信 ”プラスP”
▲ ○
/ ̄/ ̄/ ̄/ ̄/ ̄/ ̄/ ̄/ ̄/ ̄/ ̄/ ̄/ ̄/ ̄/ ̄/ ̄/ ̄ / ̄ 10/5/2004
このメールは青山パートナーズよりクライアントの皆様、購読希望の皆様、
名刺交換させていただいた皆様へ配信しております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■□■ I N D E X □■□
〔++1〕 Preparation(今月の〆切)
〔++2〕 Pick Up !(注目情報)
〔++3〕 今月のコラム【電話加入権の行方】
〔++4〕 ご存知ない!? (起業家虎ノ巻)【パソコンの税務メリット】
〔++5〕 PS. (編集後記)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
■ ++1 Preparation(今月の〆切)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
10月12日:平成16年9月分源泉所得税の納期限
10月12日:平成16年9月分住民税(特別徴収適用分)の納期限
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
■ ++2 Pick Up!(注目情報)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
厚生年金保険料の保険料率が平成16年10月より改定されます!現在の保険料
率は、135.8/1000(一般)ですが、法改正により平成29年まで段階的に毎年
0.354%ずつ引上げられ、最終的には183.00/1000になる予定です。これに伴い
10月以降の給与・賞与計算の際には保険料率を139.34/1000に変更する必要がご
ざいます。詳細については別途ご確認ください。 (小堀)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
■ ++3 【電話加入権の行方】
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
本年9月16日の日本経済新聞で報道されたとおり、NTTにおいて電話加
入権の廃止が検討されている。
電話加入権は、固定電話の設置に際してNTTに支払う施設設置負担金のこ
とであり、新規に申込を行うと1回線あたり72,000円(税抜)を支払うことと
なる。一度払い込んだ代金は返還されず、会計上の処理は無形固定資産として
計上した後、償却計算(費用化)は認められていない。
新聞報道前においては、中古市場でも安定的な取引が行われていたが、現在
は相場が急落している状態となっているため、企業が資産として計上している
帳簿価額と市場価値とは、すでにかなりの乖離が生じていることであろう。
会社によっては数千万円にも及ぶ電話加入権を貸借対照表の資産に計上して
いると思われるが、この市場価値が無くなった場合にどのような影響があるの
だろうか?価値が無くなったのだから、当然損失計上することが迫られること
となるであろうが、今の会計制度では取扱が非常に曖昧である。
この問題は、本年3月期から制度適用が可能となった減損会計基準を根拠に
損失計上するかのような考え方も一部にはあるが、この減損会計の適用される
資産は、営業所や工場などの「資産グループ」を単位として減損を計上するか
否かを決定しなければならない。すなわち、減損会計は資産をグループ単位で
評価するため、個別の電話加入権のみを取り出した減損の議論は通常想定され
ていないのである。
税務の取扱は、どうなるであろうか。
税務上、資産に対する評価損は、原則として、損金(税務上の費用)の額に
算入されない(法人税法33@)。ただし、固定資産については、災害によっ
て著しく損傷した場合や1年以上にわたり遊休状態にあるなど、一定の事象が
生じた場合にのみ、評価損の計上を認めている(法人税法施行令68V)。
電話加入権の廃止という事実は、この「一定の事象」には該当しないものと
考えられることから、何らかの手当がなされない限りその損失計上は税務上否
認されることとなるだろう。
電話加入権の今後の動向に注意したいものである。(坂巻)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■ ++4 ご存知ない!? (起業家虎ノ巻)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
<パソコンの税務メリット>
Q:会社でパソコンを購入する際の税法上のメリットを教えてください。
A:パソコンを含めて備品などを購入する場合、付随的な費用も含めて一式の
価額が10万円未満ですと一括して経費処理することが可能です。10万円以
上となる場合には、減価償却資産となり、法令で定められた年数に応じて少し
ずつ経費化(減価償却といいます)するのが原則的取扱となっています。しか
しながら、IT化を促進する政策的配慮から、取得価額等に応じて様々な特例
が定められており、若干複雑な制度となっています。以下に簡単にまとめてみ
ました。
@ 10万円未満 ・・・全額がその事業年度の損金となります。
A 10万円以上20万円未満 ・・・事業年度の月数/36ヶ月相当額がその事業年
度の損金となります。つまりパソコンの法定耐用年数は4年(サーバー用は5
年)ですが、この規定では3年で償却できることとなります。
B 中小企業者等が平成15年4月1日〜平成18年3月31日までの間に取得した
30万円未満のパソコン・・・全額その事業年度の損金となります(中小企業者
等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)。
C 中小企業者等が平成10年4月1日〜平成18年3月31日までの間に取得価額の
合計が120万円以上のパソコンを購入した場合・・・30%の特別償却か7%の
税額控除を選択できます。
D 平成15年1月1日〜平成18年3月31日までの間にパソコンを購入し、その取得
価額の合計が600万円以上(資本金3億円以下の法人は140万円以上)の場合
・・・50%の特別償却か10%の税額控除を選択(情報通信機器等を取得した場合等
の特別償却又は法人税額の特別控除=IT投資促進税制)できます。
複数の規定が使える場合に、一般的には、全額経費処理することがいずれの
場合にも有利であると考えがちですが、会社の損益の状況から、必ずしもその
ようには言い切れません。当期だけを考えるのか、それとも償却期間全体を考
慮するのかで判定は異なる場合があります。なお、各特例に関しては厳密な要
件等があります。特例を適用する際には必ず要件の確認と担当者にご相談くだ
さい。(小堀)
************************************************************************
★ ++5 PS.(編集後記)★
先日、ちょっと遅めの夏期休暇を頂いてランカウイ島(マレーシア)に遊びに
行ってきました。いちばん驚いたことは、この島には時計があまりないのです。
ホテルの部屋にもなく、モーニングコールもなし。現地の人も時間に縛られる
ことがあまりないようで、マリンスポーツをしようと思っていたのに担当者が
まだ来ていなかったり、勝手に休みにしちゃうことも日常茶飯事らしいです。
それでもどこへ行ってもみんな気さくに話しかけてくれるし、タクシーの運転
手は急に車を止めてバナナを揚げたお菓子を買ってくれたり、過剰サービスと
思うことも多々ありました。今までに行った国の中ではいちばん過ごしやすく、
移住してしまいたくなるようなのんびりとした場所でした。(秋谷)
************************************************************************
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【メール配信の登録/中止される方へのご案内】
→ http://www.aoyamapartners.com/melmag.html
【その他のお問い合わせ】
制度・法令についての詳細、取扱いについて、本メールマガジンに対するご質問、
ご意見、ご感想等がございましたら下記までお寄せください。
青山パートナーズ
〒107-0062 東京都港区南青山1-4-2 南青山渡辺ビル5階
MAIL info@aoyamapartners.com
URL http://www.aoyamapartners.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本文の複製・転載を禁じます。
Copyright(C) 2004 AOYAMA PARTNERS CO.,LTD.
|
|