[ Vol.28 ] _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
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▲ ○ APパートナーズ通信 ”プラスP”
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7/22/2004
このメールは青山パートナーズよりクライアントの皆様、購読希望の皆様、
名刺交換させていただいた皆様へ配信しております。
メール配信をご希望されない方は、恐れ入りますが文末に手続きのご案内を
掲載しておりますのでご確認ください。
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■□■ I N D E X □■□
〔++1〕 Preparation(今月の〆切)
〔++2〕 Pick Up !(注目情報)−T−
〔++3〕 Pick Up !(注目情報)−U−
〔++4〕 今月のコラム【国内&海外出張旅費の取扱い(観光を含む場合)】
〔++5〕 ご存知ない!? (起業家虎ノ巻)【配当金の支払いの手続と留意点】
〔++6〕 PS. (編集後記)
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■ ++1 Preparation(今月の〆切)
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8月 2日:申告期限延長4月決算法人の法人税・住民税及び事業税の申告期限
8月 2日:5月決算法人の申告期限(法人税,住民税及び事業税,消費税,事業所税)
8月 2日:11月決算法人の中間申告、消費税は11,2,8月決算法人(非該当法人有)
8月 2日:平成16年分個人所得予定納税第1期分の納付期限
8月 2日:固定資産税及び都市計画税第2期分の納付期限
(今月末が休日であるため、8月2日が期限となっております。)
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■ ++2 Pick Up!(注目情報)−T−
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皆様からの多数のご要望にお応え致しまして、弊社が発刊しておりますメール
マガジン「++P」のバックナンバーを創刊号より弊社ホームページにアップ
致しました。もう一度読みたいあのコラムや確認しておきたい税務情報等は、
下記URLより再入手ください。なお、配信申込もホームページにて可能にな
りました。
http://www.aoyamapartners.com/melmag.html
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■ ++3 Pick Up!(注目情報)−U−
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文部科学省がこのほど公表した平成17年度開設予定専門職大学院等認可申請一
覧によりますと、一部の国公立大学及び私立大学が専門職大学院の研究科に会
計専門職専攻を置く認可申請を行ったようです。既に設置が始まっている法科
大学院(ロースクール)も専門職大学院の一種であり、会計分野のプロフェッ
ショナル養成に特化した研究科が以前は中央大学のみでしたが、今度は次々に
誕生しそうです。(藤原)
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■ ++4 【国内&海外出張旅費の取扱い(観光を含む場合)】
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海外渡航を行った場合、その内容が業務に基づくものか福利厚生目的(社員
旅行)であるものかにより、その処理が異なりますが、今回は海外出張費の取
扱いについて説明したいと思います。(社員旅行については、++P VOL.8参照)
商談等その海外渡航の全工程について業務目的とする旅費については、その
海外出張にかかったすべての費用が法人の出張旅費として経費となることに議
論はありませんが、出張期間中の休日を利用し、または業務が終了した後その
まま海外にて休暇をとり観光等行う場合のその旅費の取扱いが問題となります。
所得税の基本通達では海外出張において、その期間全体が業務のために必要
なものであれば、休日の期間中の滞在費用を含めた全期間中の費用を旅費に算
入することが出来ると解釈しております。ただし休日の期間中の滞在費用は、
常識的に妥当な金額の範囲に限られるため、個人的な遊興費用は当然に除かれ
ることは留意が必要です。この取扱いは国内旅行においても同様となります。
海外渡航費用として支出した金額のうち、観光等の部分について特別に支給
されたもの及び海外渡航費が合理的な金額より高額な場合の合理的な金額を超
える部分の金額は、その出張を行った役員または従業員に対する現物給与とし
て給与課税の対象となります。
この他、同業者団体等が主宰する旅行に係る海外渡航費については、その旅
行の主催者や目的及び旅程等により業務遂行上必要と認められる費用と認めら
れない費用(給与等として取り扱われる費用)とに按分する必要がありますの
でご注意ください。(今井)
参考:++P VOL.8
http://www.aoyamapartners.com/melmag/2003/20030922.htm
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■ ++5 ご存知ない!? (起業家虎ノ巻)
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<配当金の支払いの手続と留意点>
Q:今期決算でやっと相当の利益が計上できそうです。そこで株主への配当を
考えていますが、その場合どのような点に注意しなければならないでしょうか。
A:まず、すべての利益を配当に充てられるわけではありませんので注意が
必要です。商法において、配当可能限度額が定められています。具体的には、
貸借対照表の純資産額より次の金額を控除したものとなっています。
@資本の額
A資本準備金及び利益準備金の合計額
Bその決算期に積立てる事を要する利益準備金の額
Cその他法務省令に定める額
また、会社の将来を考える場合、将来投資等のために利益の一部を会社に留
保することも考えなければなりません。上場会社の場合、当期純利益の20%か
ら30%程度の配当を行う会社が多いようですが、ベンチャー企業の場合には、
配当を実施せず内部留保する場合も少なくありません。
次に手続ですが、株主総会決議での配当金支払確定後、配当金計算書を作成
し各株主に送付します。また、配当金支払確定日から1ヶ月以内に配当金支払
調書を作成し、管轄税務署及び各株主に送付することが必要です。(1回の支払
金額が5万円(計算期間が1年以上のものは10万円)以下の支払調書は、税
務署への提出を省略することが可能です。)
なお、配当金の支払いに際して会社は、源泉税(非上場会社は所得税20%、
上場会社については取扱いが異なります。)を控除して預り、翌月10日(土・
日・祝祭日の場合には次の月曜日)までに納付しなければなりません。(塩田)
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★ ++6 PS.(編集後記)★
アテネオリンピックまであと1ヶ月を切りました。みなさんが最も興味のある
スポーツはなんですか?多数ある種目の中でも、マラソンは毎回注目の集まる
種目ではないでしょうか。マラソンの距離が正式に42.195qとなったのは第8
回パリ大会からだそうです。それまではバラバラな距離で行われていた競技規
則を統一して、各国が同じ条件で参加できるようにするために第4回のロンド
ン大会のコースが採用されました。そのロンドン大会では、競技場の貴賓席に
観戦に来ていたアレクサンドラ王女の目の前をゴールにするためにコースを変
更し、42.195qという中途半端な距離になったと言われているそうです。(秋谷)
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