[ Vol.26 ] _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
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▲ ○ APパートナーズ通信 ”プラスP”
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このメールは青山パートナーズよりクライアントの皆様、購読希望の皆様、
名刺交換させていただいた皆様へ配信しております。
メール配信をご希望されない方は、恐れ入りますが文末に手続きのご案内を
掲載しておりますのでご確認ください。
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〔++1〕 Preparation(今月の〆切)
〔++2〕 Pick Up !(注目情報)
〔++3〕 "Point" (今月のコラム)
1.経営:【読者の声】
〔++4〕 パーフェクトベンチャーへの道 (べんちゃーFAQ)【最終回】
〔++5〕 PS. (編集後記)
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■ ++1 Preparation(今月の〆切)
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6月30日:申告期限延長3月決算法人の法人税・住民税及び事業税の申告期限
6月30日:4月決算法人の申告期限(法人税,住民税及び事業税,消費税,事業所税)
6月30日:10月決算法人の中間申告、消費税は10,1,7月決算法人(非該当法人有)
6月30日:個人住民税(普通徴収)の第一期分の納付期限
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■ ++2 Pick Up!(注目情報)
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法相の諮問機関である法制審議会は、「会計参与(仮称)」制度の創設に向け
て動き始めました。この会計参与とは、株主総会により公認会計士又は税理士
資格を有する者の中から選任されるもので、取締役と共同で財務諸表を作成す
ることにより、会計監査人を置かない中小企業の会計の信頼性を高めるのが狙
いです。法務省は2006年中の実現を目指しているようです。(藤原)
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■ ++3 "Point"(今月のコラム)
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1.経営:【読者の声】
青山パートナーズ発刊のメルマガ(愛称:++P)の創刊一週年に伴い、6月1
日発刊の増刊号にて、読者アンケートを実施させて頂きました。ご協力頂きま
した皆様には改めまして深く感謝を申し上げます。
++Pは、APのクライアントの皆様や名刺交換させていただいた方を中心に、
購読希望の皆様へ配信しておりますが、皆様に育てられ、発行部数は345部と
なりました。もちろん、まだまだ多くの方に情報発信させて頂きたいと考えて
おりますが、++Pの読者の方はすべて、会社名や連絡先等を明らかにして頂い
ている"顔に見える読者"の皆様ですので、そこに大きな価値があると考えて
います。今後も大事に成長させてゆきたいと思います。是非引き続きご愛読下
さるようお願い申し上げます。
さて、アンケートの結果ですが、貴重なご意見、激励等頂きました。
(1)発刊頻度と長さ
ご回答頂きました読者の方は、毎回欠かさず、あるいは、ほぼ毎回読んで頂い
ているようです(ありがとうございます)。長さは、A4ベースで1枚から2枚
というのがベストなようです。ご意見踏まえまして、次号より紙面の刷新&圧
縮の努力致します。
(2)配信希望の曜日と時間
配信希望の曜日はほぼバラバラでした。時間は、始業前あるいは就業時間後が
適当なようです。なお、予想以上に"画面で読む派"が"プリントアウト派"に
比べて優勢でした。情報をより効果的にお届けできるよう工夫してみます。
(3)内容
話のネタにしている。APに対して親密度が増した。税務に詳しくなった。と
の感想頂きました。興味のあるコンテンツとしては、やはり、今月のコラムを
ご支持いただいている方が多かったのですが、編集後記ファンの方も随分いら
っしゃいました。今後も頑張ります。
(4)その他
"今後、WEB上にアーカイブを設定して欲しい"、あるいは、"PDF化できないか"
とのご提案もありました。HPのリニューアルで検討したいと考えております。
ところで、賞品として希望されるものは"商品券"がダントツでした。やはり
自由度が決め手でしょうか。今後の企画で考慮させて頂きます。(メルマガ発
刊予定の方!参考になりました?)
なお、当選者の方には既にご連絡させて頂いておりますが、アンケートの御返
信を頂いた方の中から抽選で5名の方に3,000円相当の商品券、音楽ギフト券あ
るいはスターバックスカードをご本人の希望に基づいてプレゼントさせて頂き
ました。また、貴重なご意見を頂いた方の中から1名様に1万円分、2名様に
5,000円分の商品券を感謝を込めて贈呈させて頂きました。(6月18日発送済)
プライバシー保護のため、お名前、アドレス等の開示は失礼させて頂きました
が、本報告を持ちまして当選者発表とさせて頂きます。本当にありがとうござ
いました。(公認会計士・税理士・ITC/馳)
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■ ++4 パーフェクトベンチャーへの道(べんちゃーFAQ)【最終回】
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<源泉税の納期の特例制度>
Q:納期の特例というものがあると聞きましたが、どういったものでしょうか?
A:源泉税については、源泉徴収義務者が支払の際に相手先より預った源泉所
得税を支払月の翌月10日までに納付することが原則となっています。但し、
常時給与等を支給する者が10名未満である場合には、届出により、預った所
得税を年2回の納付に簡略化することができます。これを「源泉所得税の納期
の特例」といいます。
ここで注意しなければいけないのが、この特例を受ける源泉所得税は、給
与や賞与等と税理士等の報酬にかかるものに限られるということです。例え
ば、デザイン料や講師料等にかかる源泉所得税には適用されないのです。その
ため、納期の特例を受けているからといって、全ての源泉所得税の納付が年2
回で済むと誤解をしていると、知らないうちに不納付となってしまうというリ
スクがあるため注意が必要です。
また、この制度は納付自体が年2回で済むため、事務手続は簡略化されま
すが、6ヶ月分をまとめて納付するわけですから、納税資金の確保にも注意が
必要です。
なお、1月から6月分を7月10日までに、7月から12月分を1月10日(届出に
より1月20日も可)までに納付することとなります。仮に納付する税額が発生し
ていなくても、納税額0円と記載した納付書を所轄税務署へ提出する必要がある
ことも忘れられがちですので、注意が必要です。(藤原)
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★ ++5 PS.(編集後記)★
メルマガ1周年記念アンケートに回答を頂いた皆様、ほんとうにありがとうご
ざいました。ご意見の中には、「編集後記を楽しく読んでいます。」などと激
励のお言葉をたくさんいただきました。元々、筆不精の私ではありますが、皆
様の反響を頂き、責任の重さを痛感しております。
話は変わりますが、私はゴルフを始めてすでに3年になります。初めたきっか
けは、周りの友人が楽しそうにゴルフの話をしていたので、仲間に入ってみよ
うかと思ったのと、たまたま中古のクラブを譲っていただけることになったか
らです。そんな単純な動機で始めたのですが、いつのまにか趣味として定着し
てしまいました。恐らく、上達しない悔しさで続けているだけなのかもしれま
せん。昔は不思議に思っていた、駅のホームで傘を使ってスイング練習してい
る人の気持ちが、この頃ではよく分かります。気がつくと私も給湯室で…。
(秋谷)
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