[ Vol.21 ] _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
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▲ ○ APパートナーズ通信 ”プラスP”
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〔++1〕 Preparation(今月の〆切)
〔++2〕 Pick Up !(注目情報)
〔++3〕 "Point" (今月のコラム)
1.経営:【文書の電子化による保存】
2.税務:【印紙税について】
〔++4〕 パーフェクトベンチャーへの道 (べんちゃーFAQ)
〔++5〕 PS. (編集後記)
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■ ++1 Preparation(今月の〆切)
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4月12日:平成16年3月分源泉所得税の納期限
4月12日:平成16年3月分住民税(特別徴収適用分)の納期限
4月15日:給与支払報告にかかる給与所得者異動届出提出期限
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■ ++2 Pick Up!(注目情報)
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平成16年6月から、国税電子申告・納税システム(e‐Tax)がスタートし、
インターネットを利用して申告、納税、申請・届出等の手続きが出来るように
なります。利用する際には、インターネット上で本人であることを電子的に証
明するため電子証明書を法務局等で取得(有料)する必要があります。また、
利用を開始するためには平成16年4月1日以降、税務署に法人の登記簿謄本な
ど本人確認書類を添えて開始届出書を提出することとなります。月々の源泉所
得税の納付にe‐Taxを利用するといったように、一部の手続きに限って利用
することも可能ですので、詳細につきましては各担当者までお問合せ下さい。
(菊地)
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■ ++3 "Point"(今月のコラム)
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1.経営:【文書の電子化による保存】
企業の効率的経営にとって紙(文書)の発生とその管理は大変悩ましい問題
の一つですが、過去++Pにおいても、Vol.11で商法や税法で規定されている
文書の保存期間について、また、Vol.20では外部倉庫の有効活用についてご紹
介してきました。今回は、少し視点を変えて文書の電子媒体による保存につい
て現状と今後の動きをご紹介したいと思います。
現状の電子化に関する法整備としては、平成10年7月に施行された電子帳簿
保存法があります。この法律で電子化の対象となっているのは、税務関係の帳
簿や自己発行の請求書等の写し、決算書類等の文書ですが、施行当初は、税務
署に承認を受けるための要件が不明確であったことから申請を控える企業が多
かったようですが、実務上の取扱いが明らかになるにつれて、利用する企業数
が増加し、平成15年6月現在では30,000社以上の企業が申請を済ませています。
勘定奉行をはじめとして現在一般的に販売されている財務会計ソフトには
この法律の要件に適合した設定を選択できる機能が付いており、この点からも
身近な制度になってきております。
ただ、この法律の対象はあくまでも社内作成文書であって、実は企業が最も
頭を悩ませている契約書、請求書、領収書等の外部作成文書については対象外
であるという問題が残されています。
この点については、最近になって漸く具体的な法制化に向けた動きが見ら
れるようになり、経団連からの要望に答えるかたちで政府が内閣官房にe文書
法準備室を設置して、平成17年の通常国会での法案提出を目指した検討をはじ
めています。
先ごろ成立した平成16年度税制改正においては、青色申告の要件となる文書
の保存年限について、従来5年間であった範囲についても7年間に延長する改
正が実施されており、企業にとって今後ますます税務関係を中心とした文書の
保存に関するコスト削減の取組みは重要性を増すものと思います。
ご紹介した制度の詳細については、是非お問合せをいただければと思いま
す。(延平)
2.税務:【印紙税について】
印紙税は日常業務の中で作成される契約書や領収書などに課税される税金で
す。その課税対象となる文書は法律で定められている20種類の特定の課税事項
を証明するための文書(課税文書といいます)に限られており、契約内容や契
約金額によりその印紙税額が定められております。
よく「業務の請負に関する契約書を作成するにあたって、印紙税がかかるた
め、印紙税がかからないように覚書にしようと考えている」という相談を受け
ますが、印紙税の課税対象である課税文書は契約内容により判断される為、例
えば名称が「覚書」であっても、実質その内容が「契約書」に該当する場合に
は、課税文書として印紙税が課税されます。
課税文書と取り扱うべき文書を作成するときまでに印紙税を納付しなかった
場合(収入印紙を貼付し消印しなかった場合)にはその納付しなかった印紙税
の額とその2倍に相当する金額との合計額(印紙税額の3倍)に相当する過怠
税を徴収されることとなります。
しかし課税文書の作成者が印紙税について不納付である旨を所轄税務署長に
申出をし、その申出が調査において3倍の過怠税の決定があるべきことを予知
してされたものでないときは、その納付しなかった印紙税の額とその10%に相
当する金額との合計額(印紙税額の1.1倍)とに軽減されます。
なお不納付に係る過怠税は法人税法上損金の額に算入されないことにご注意
ください。(今井)
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■ ++4 パーフェクトベンチャーへの道(べんちゃーFAQ)
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<法人登記に関連してみなし解散>
Q:株式会社を経営しています。設立後、最初の決算期が終わり、役員は全
員継続して就任することになりました。役員に変更はないので登記は省略し
たいと考えていますが、可能でしょうか?
A:株式会社では、役員に変化がなく、取締役、代表取締役または監査役とし
て同一人が再選されて、任期満了の直後に就任した場合においても、退任及
び就任の事実があるのでその変更登記をしなければなりません。登記の実務
上これを重任といい、退任した旨及び就任した旨を重ねて記載せずに、重任
した旨の登記のみで足ります。
任期は、設立や合併等の組織再編の際に選任された役員については1年を
超えることができず、最初の決算にかかる定時株主総会終了時となっていま
す。それ以外の場合においては、取締役は2年以内、監査役は4年以内です。
役員選任や登記を怠った場合は過料の対象となっています。また、最後の
登記後5年間を過ぎてもなお、登記を行わなかった場合、商法の規定により
登記官が休眠会社整理のために職権で解散の登記を行う、いわゆる"みなし
解散"処理とされる可能性があります。ある日自分の会社の謄本を取って
見たら解散していたという例も聞きます。重任といえども登記手続は不可欠
です。(西郷)
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★ ++5 PS.(編集後記)★
4月1日より営団地下鉄が民営化し、「東京メトロ(愛称)」と改名しました
ね。これまで赤文字で「S(subway)」をイメージしたマークだったのが、明るい
青地に白でハートをイメージした「M(metro)」のマークに変更になり、「心の
こもったサービス」「首都機能を支える躍動感」という意味が込められている
そうです。この新会社化に伴い、表示の改善にも取り組んでいるそうで、線路
名はアルファベット、駅名は数字で併記するようになっています。現在建設中
の「池袋〜渋谷」を結ぶ13号線が開通する2007年までには、完全民営化を目指
しているようですが、交通手段として使用頻度が多いだけに、サービスが充実
すると嬉しいですね。(秋谷)
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