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[ Vol.20 ]    _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

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   ▲ ○   ○     ≪≪≪ ++P ≫≫≫
  ▲  ○○○                   
 ▲   ○      APパートナーズ通信 ”プラスP”   
▲    ○                 
                 
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このメールは青山パートナーズよりクライアントの皆様、購読希望の皆様、
名刺交換させていただいた皆様へ配信しております。
メール配信をご希望されない方は、恐れ入りますが文末に手続きのご案内を
掲載しておりますのでご確認ください。

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■□■ I N D E X □■□
〔++1〕 Preparation(今月の〆切)
〔++2〕 Pick Up !(注目情報)
〔++3〕 "Point" (今月のコラム)
     1.経営:【見本市の活用】
     2.税務:【転勤、単身赴任の税務】
〔++4〕 パーフェクトベンチャーへの道 (べんちゃーFAQ)
〔++5〕 PS. (編集後記)
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■ ++1 Preparation(今月の〆切)
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3月31日:申告期限延長12月決算法人の法人税・住民税及び事業税の申告期限
3月31日:1月決算法人の申告期限(法人税,住民税及び事業税,消費税,事業所税)
3月31日:7月決算法人の中間申告、消費税は7,10,4,月決算法人(非該当法人有)
3月31日:個人の消費税申告期限及び納付期限

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■ ++2 Pick Up!(注目情報)                 
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VOL.7にても掲載致しましたが消費税の総額表示の適用時期は平成16年4月
1日からとなっております。対応をしている中で総額表示に関します疑問等お
持ちの方もいらっしゃるかと思います。つきましては総額表示について分かり
易く解説されています小冊子をご用意い致しました。24個のQ&Aから構成さ
れており通常疑問に思う事項がほとんど網羅されております。
なお、部数に限りがございますので、ご送付につきましては先着10名様まで
とさせて頂きますのでご了承下さい。ご要望の方はご連絡先をご記入の上、
info@aoyamapartners.comまでお申し込みください。(菊池)

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■ ++3 "Point"(今月のコラム)
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1.経営:【見本市の活用】

少し前になりますが、"春のギフトショー"を見てきました。毎年、春と秋に
開催されているギフトと生活雑貨の見本市ですが、キャッチフレーズ以上に殆
どあらゆるジャンルの商品が出展されています。生活雑貨はもちろん、アクセ
サリーからコスメ、おもちゃ、ガーデニンググッズ、ペットグッズ、ギフトフ
ーズ、文房具、ワイン、キャラクタ、IT関連グッズ・・・・etc。一般ユ
ーザー向け商品で、展示がないのは、車、家、一般家電ぐらいというのも大袈
裟でもないかもしれません。商品以外にも、包装材料やディスプレイ・SPグ
ッズなどの関連商材も含めて、展示・商談ブースがビッグサイト全館で設置さ
れています。

生活雑貨業界の方はご存知でしょうが、それ以外の業界の方でも小売や飲食関
連ビジネスにかかわる方には大変参考になると思います。取引先や事業提携先
の発掘、(同業・異業)競合他社の動向やベンチマーク、売り方の研究、ヒン
ト掴み、にはとても効率的な場所だと思います。時間の無駄にはなりません。

実際、私のクライアントでも一般的にはギフトとは無縁とも思える商材をこの
ショーで出展し、バイヤーの目にとまり、ビジネス拡大のきっかけを掴みまし
た。私も当初はクライアントの出展が理由で足を運んでおりましたが、今は、
各社が今後売ろうとしている商品・サービスの方向性やクライアントへのビジ
ネスヒントなどを掴むために、できるだけ覗くようにしています。

ギフトショー以外にも、クライアントのビジネス領域が関係するゲームショー
や会計業界関連のビジネスショー会計EXPOなどは、ルーチンで参加してい
ます。
皆様の関係する業界見本市への参加はもちろん、一見関連性が薄いと思われる
見本市でも、大きな飛躍のきっかけとなるかもしれません。まずは、足を運
び、"これは!"と感じたら、積極的に出展を検討してみるのもいかがでしょ
うか。(公認会計士・税理士・ITC/馳)


2.税務:【転勤、単身赴任の税務】

最近は、随分と暖かくなり春の足音がすぐそこまでやってきていますね。春
といえば、新生活をスタートされる方も多いことでしょう。それに伴い、人
事異動により転勤される方も多々おられると思います。そこで、今回は転勤
と単身赴任に係る税務について簡単にご説明を致したいと思います。

転勤と単身赴任における最大のポイントは、会社が費用負担するものとして
どこまでが非課税給与と認められ、どこからが経済的利益として現物給与課
税されてしまうのかということにあります。

まず、転勤に係る費用は、通常必要と認められる範囲内であれば会社が個人
に代わって負担をした場合であっても、非課税給与とされます。例えば、引
越し代や赴任先までの旅費が該当します。但し、通常必要と認められる範囲
内であっても、不相当に高価な費用を負担している場合には現物給与課税を
されることとなります。

単身赴任の場合も転勤と同様に、通常必要と認められる範囲内であれば会社
が個人に代わって費用負担した場合でも非課税給与となります。ここで注意
が必要なのは単身赴任先から帰省する場合です。単に休日を利用して帰省し、
その帰省費用を会社が負担した場合には、現物給与課税の対象になります。
これに対して、会議や営業等の出張に併せて帰省する場合には、帰宅期間に
よってはその交通費だけでなく日当についても非課税給与となります。但し、
出張先から自宅までの費用までは非課税給与とはなりません。

このように、通常必要と認められる範囲内の解釈は難しいものとなっており
ますので、そのケースに応じて個々に判断せざるをえないといえるでしょう。

なお、個人の確定申告に関連して補足致しますと、ご自分で転居費や帰省旅
費を負担し、その金額が多額になる場合には、給与所得者の方でも確定申告
をすることにより必要経費として所得から差し引くことができる可能性も
あります。そのため、給与所得控除を受けるよりも税額計算において得にな
る場合もあります。(藤原)

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■ ++4 パーフェクトベンチャーへの道(べんちゃーFAQ)
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<助成金とはどうゆうものですか?>
Q:当社はベンチャー企業ですが、この度助成金について検討してみたいと考
えております。助成金の概要を教えてください。

A:助成金と一口で言いましても多くの制度があります。政府や地方公共団体
の他、各種財団等によるものもあります。融資と異なり返済の必要はありませ
ん。助成額も様々ですが、仮に助成額300万円を受給する場合、これは、通常
の粗利率が30%の企業の場合では1,000万円の純売上高の利益分に相当しま
す。財務面でのインパクトは大きく、適用できる助成金がある場合には、是
非、積極的に活用したいものです。

助成金と言えば、厚生労働省関連の雇用に関する助成金がイメージされると思
いますが、その他にもベンチャー企業が新規事業の開拓や新規アイディアの具
体化等に挑戦することに対する助成金なども中小企業庁等を含めて多数設定さ
れています。
具体的な申請の方法につきましては、助成金により異なりますが、各団体より
提示されている要件を満たし、提出書類等の審査に通る必要があります。
例えば、「中小企業の新技術、新製品等の研究開発に対する助成金」のケース
では、プロジェクトの新規性、市場性、実現可能性、資金使途などが審査対象
となっています。

助成金の受給を検討する場合に重要な点があります。それは、受給のためだけ
に、経営理念や事業の方向性にそぐわない契約や雇用を行うことは中期的な経
営の視点からは大きなマイナスになる可能性があるということです。助成金を
受けることが会社の成長にとってプラスであり、企業に適したものであること
を十分検討の上ご活用下さい。(菊地)

参照URL:http://www.chusho.meti.go.jp/gijut/h16_ventureshien_koubo.htm
       http://www.hellowork.go.jp/html/info_2_h.html
       http://www.mhlw.go.jp/general/seido/index.html#josei

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★ ++5 PS.(編集後記)★
もうすぐ桜の季節となります。関東でも平年よりも高い気温が続いたため、す
でに蕾がほころび始め、今月中には満開になるようです。東京で有名なお花見
スポットである千鳥ケ淵や靖国神社では、戦後復興で植えられたソメイヨシノ
がほとんどですが、ソメイヨシノは40年を過ぎると老化が始まるといわれてい
るそうです。さらに大気汚染や日照不足により老化はますます深刻化している
ようです。約3000本の桜が植えられている千代田区では、募金で桜の再生計画
を実施すると先日発表されました。桜は春の代名詞、たくさんの人に愛されて
いるからこそ、毎年咲かせて欲しいものです。(秋谷)

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