[ Vol.17 ] _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
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▲ ○ APパートナーズ通信 ”プラスP”
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〔++1〕 Preparation(今月の〆切)
〔++2〕 Pick Up !(注目情報)
〔++3〕 Pursuit(ご報告)
〔++4〕 "Point" (今月のコラム)
<税務>:【平成16年度税制改正A(所得税、相続税の改正点)】
〔++5〕 パーフェクトベンチャーへの道 (べんちゃーFAQ)
〔++6〕 PS. (編集後記)
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■ ++1 Preparation(今月の〆切)
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2月10日:平成16年1月分源泉所得税の納期限
2月10日:平成16年1月分住民税(特別徴収適用分)の納期限
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■ ++2 Pick Up!(注目情報)
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確定申告の季節がやって参りました。
昨年確定申告をされた方につきましては既に申告書用紙等が各所轄税務署よ
り送られてきていることと思います。平成15年分確定申告の受付期間は、
平成16年2月16日から同年3月15日までとなっております。ただし、還付申告の
方は2月15日以前でも申告書を提出することが出来ます。なお、私共にて確定
申告を御依頼頂けます方につきましては、昨年同様確定申告チェックリストを
お送りさせて頂きますので、2月12日までにご返送頂けますよう宜しくお願い
いたします。(菊地)
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■ ++3 Pursuit(ご報告)
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セミナー実施のご報告
去る1月28日に本メルマガ号外(1月10日発刊)にてご連絡いたしました"新
春経営者セミナー"を開催いたしました。既関与先を含めほぼ予定人員の27社
30名のご参加を頂くことができました。限られた時間ではございましたが、ベ
ンチャー経営者の方に早期の資本政策検討についてのご認識をもって頂き、ま
た、未上場企業の証券市場であるグリーンシートへの認識を高めて頂くきっか
けにはなったのではないかと思います。
セミナー後の懇親会でもゲストスピーカー ディーブレイン証券の出縄氏を囲
み、活発な情報交換をすすめることができ、私共にとっても大変意義深い機会
となりました。御参加頂きました皆様に改めて感謝を申し上げます。
今後も、成長志向の経営者の皆様のヒントとなり、元気付けられるようなセミ
ナーを企画して参りたいと考えております。
この機会を借りまして、会場にて実施いたしましたアンケートの結果と、頂き
ましたご意見等に関する今後の対処についてご報告させて頂きたいと存じま
す。また、今回ご参加いただけなかった本メルマガのリーダーの皆様からも、
セミナー開催のお知らせの仕方や、開催日程、時間、テーマ等についてお気付
きの点がございましたら、是非ご意見頂けましたら幸甚でございます。
<<今回のセミナーのテーマ>>
第一部"ベンチャー経営者のための資本政策入門"
第二部"ベンチャー企業のための平成16年度税制改正"
第三部"グリーンシート株式公開と資金調達"
<セミナーの内容は今後の業務の参考になりましたか?>
第一部"参考になった""やや参考になった"併せて100%(有効回答数23)
第二部"参考になった""やや参考になった"併せて86%、"あまり参考にならな
かった"14%(有効回答数22)
第三部"参考になった""やや参考になった"併せて100%(有効回答数21)
<セミナーの運営、会場等でご不便をおかけしたことはありませんか?>
"禁煙あるいは分煙にして欲しい"、"会場が寒い"各2件
"照明が暗かった"、"音声が聞こえずらかった"各1件
<今後のセミナーでのご希望テーマ>
"IPOまでの諸問題(事例を使って)"
"既公開企業代表又は担当者の話"
"保険のあり方使い方(監査法人ではどう見るか)"
<<今後の対応につきまして>>
喫煙につきましては、配慮が不足していたと大変反省しております。喫煙の方
には大変恐縮ではございますが、閉鎖空間でもございますので、今後はセミナ
ー中の喫煙をご遠慮頂くかたちで対応させて頂きたいと考えております。会場
運営に関しましては、今後、設備や機器の運用を会場と相談し改善をはかります。
また、セミナー内容につきましては、頂いたご意見も考慮し十分な検討を行う
所存でございますが、進行につきましては、約半数の皆様から"やや早すぎ
る"あるいは"早すぎる"とのご指摘を頂きました(チョット欲張ってしまい
ました)。次回企画より十分配慮させて頂きます。(馳)
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■ ++4 "Point"(今月のコラム)
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<税務>:【平成16年度税制改正A(所得税、相続税の改正点)】
前回に引き続き平成16年度税制改正大綱の所得税、相続税の改正点について
解説したいと思います。改正の大きなポイントは土地税制関連と株式税制関連
の2つに分けることができます。
T.土地税制関連の主な改正点
@ 税率の引下げ(平成16年1月1日以後の譲渡より適用)
土地建物等の譲渡所得に対する税率が長期(所有期間5年超)、短期(所有
期間5年以下)の別に次のように引下げられることになりました。
[現行]
長期譲渡:譲渡益の26%(所得税20%、住民税6%)
短期譲渡:譲渡益の52%(所得税40%、住民税12%)相当額と全額総合課税を
した場合の上積税額の110%相当額のいずれか多い方の税額
[改正案]
長期譲渡:譲渡益の20%(所得税15%、住民税5%)
短期譲渡:譲渡益の39%(所得税30%、住民税9%)
A 損益通算、繰越控除の原則廃止(平成16年1月1日以後の譲渡より適用)
現行では、土地建物等の譲渡によって生じた損失は同じ年の他の所得との相
殺(「損益通算」と言います)や青色申告者の場合には翌年以降3年間の繰越
控除が認められていますが、改正後はこの損益通算や繰越控除が原則認められ
ないことになりました。
なお、従来からある「特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越
控除」制度については、要件が緩和された上で適用期限が延長されています。
また、住宅借入金等がある所有期間5年超の居住用不動産の譲渡によって生
じた損失については、買換えを前提としない損益通算や繰越控除が可能となる
制度(「特定の居住用財産の譲渡損失の繰越控除等」と言います)が新設され
ました。
U.株式税制関連
@ 非上場株式に係る税率引下げ(平成16年1月1日以後の譲渡より適用)
非上場株式を譲渡した場合の譲渡益に係る税率が、現行の26%(所得税
20%、住民税6%)から20%(所得税15%、住民税5%)に引下げられること
になりました。
A 相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合の特定
(平成16年4月1日以後相続等により取得した株式に適用)
相続等によって財産の取得をした個人で相続税の負担があるものが、相続開
始後3年10ヶ月以内にその相続等によって取得した非上場株式を発行会社に譲
渡した場合に次の2つの特例が適用されることになりました。
● 非上場株式の発行会社への譲渡におけるみなし配当課税の廃止
相対取引の場合のみなし配当課税を行わず譲渡所得課税のみを適用することに
なりました。これによって、最高税率が50%とされるみなし配当課税の適用が
なくなり譲渡益課税の20%に税率が軽減されるため、事業承継の円滑化が期待
されています。
● 相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例
みなし配当課税が廃止されることにより、現行譲渡益のうち配当所得に区分さ
れている部分が譲渡所得に区分されるため「相続財産を譲渡した場合の取得費
加算の特例」が適用できることになりました。これによって、譲渡所得の計算
上、相続等によって負担した相続税の一部が取得費に加算され税負担が軽減さ
れることになります。
2回に渡り平成16年度税制改正の解説をさせていただきましたが、舌足らず
な面も多々ありますので詳細についてはお問合せいただけると幸いです。(延平)
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■ ++4 パーフェクトベンチャーへの道(べんちゃーFAQ)
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<消費税の手続きの注意点>
Q:ベンチャー経営者が知っておくべき消費税の留意点について教えてください。
A:消費税の実務においては、該当する事業年度が開始するまでに前もって来年
度の課税売上や課税仕入の金額を予測し、@免税事業者か課税事業者か、A原
則課税か簡易課税か、どちらが有利になるかを試算した上で選択する必要があ
ります。
上記@とは、消費税の納税義務を免除されているのか、申告する事が必要な
のかを検討する事です。基準年度(原則として前々事業年度)の消費税の課税
対象となる売上高(課税売上高)から判断しますが、消費税の納税義務が免除
される場合であっても、来年度及び来々年度に多額の設備投資などを予定して
いる場合には、消費税の還付を受ける事が見込まれるので、課税事業者を選択
した方が有利になることも考えられます。
上記Aとは、消費税額の計算方法の選択です。原則的には、課税売上に係る
消費税額から課税仕入に係る消費税額を引いて計算するのですが、基準期間の
課税売上高が5,000万円以下の場合には、簡便に課税売上高から計算する方法
を選択することができるため、前もって検討が必要です。
選択した場合はそれぞれ届出書を提出することになります。これらの届出書
は「選択しようとする課税期間の初日の前日まで」に提出する必要があります。
なお、選択した場合は2年間変更できません。
消費税は提出すべき届出書を期限までに出し忘れたために多額の税額を負担
する、もしくは多額の還付を受け損なうという事態にもなりかねませんので、
その選択と提出期限には注意が必要です。(西郷)
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★ ++5 PS.(編集後記)★
2月に入り、スギ花粉が飛散する季節となりましたが、花粉症の症状の悪化に
は食生活にも関係しているってご存知でしたか?実は、高たんぱくの質食品を
食べ過ぎると消化酵素の分泌が追いつかず、アミノ酸に分解しきれずに腸で不
充分なまま吸収されると、体は『異物』とみなして抗体が増え、アレルギーを
引き起こす要因となることもあるそうです。また刺激物や嗜好品は鼻の粘膜を
刺激して症状を悪化させてしまうそうなので、控えた方がよいそうです。今年
は、昨年の冷夏の影響で花粉飛散量が平年よりも少ないようですが、毎年憂鬱
な春を過ごされている方は、食生活も見直してみてください。(秋谷)
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