[ Vol.13 ] _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
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▲ ○ APパートナーズ通信 ”プラスP”
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/ ̄/ ̄/ ̄/ ̄/ ̄/ ̄/ ̄/ ̄/ ̄/ ̄/ ̄/ ̄/ ̄/ ̄/ ̄/ ̄ / ̄ 12/10/2003
このメールは青山パートナーズよりクライアントの皆様、購読希望の皆様、
名刺交換させていただいた皆様へ配信しております。
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掲載しておりますのでご確認ください。
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〔++1〕 Preparation(今月の〆切)
〔++2〕 Pick Up !(注目情報)
〔++3〕 "Point" (今月のコラム)
1.経営:【効果的な会議とは】
2.税務:【配偶者控除と配偶者特別控除】
〔++4〕 パーフェクトベンチャーへの道 (べんちゃーFAQ)
〔++5〕 PS. (編集後記)
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■ ++1 Preparation(今月の〆切)
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12月10日(本日):平成15年10月分源泉所得税の納期限
12月10日(本日):平成15年10月分住民税(特別徴収適用分)の納期限
12月10日(本日):住民税(特別徴収適用分)のうち納期特別分(6〜11月分)
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■ ++2 Pick Up!(注目情報)
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このたび、プラスP発刊につきお世話になっているNTTデータキュビットの
細木氏がインターネットで新規顧客を効率的に獲得することを目的として検索
エンジンを徹底的に攻略するアイデアを満載した著書『SEOを超えたホームペ
ージ集客術』を株式会社アスキーより出版いたしました。発売を記念して10部
メルマガをご購読いただいている皆様へ贈呈したいと思います。ご希望の方は、
info@aoyamapartners.comまで御連絡ください。尚誠に恐縮ですが応募多数の
場合には抽選とさせていただきます。当選は発送をもってかえさせていただき
ます。(今井)
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■ ++3 "Point"(今月のコラム)
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1.経営:【効果的な会議とは】
唐突ですが、皆様の会社の会議は爽快でしょうか?
クライアントのマネジメントの方から"他の会社さんではどんな風に会議され
ていますか?"と聞かれることがあります。また、私自身でも事務所の会議の
あり方は重要課題です。会議の改善は、どの会社でも大事なテーマの一つです
ね。
日経ビジネスの8月18日号で"会議革命"がテーマとなっているのを見つけまし
た。ワタミフードサービスやトリンプ、日産自動車などの事例が紹介されてい
ます。それぞれの会社さんで過去の"悪しき慣習や価値観"を打破しあるいは
排除するために、象徴的に会議のあり方が検討され、それぞれの会社の状況に
合わせた会議の形態が工夫されたことが紹介されており大変参考になりまし
た。会議はたんに集まって、議論して、物事を決めてOKということでなく
(それも満足にできない場合も少なくないのですが)、会議自体を行わない極
端なケースも含めて、そのやり方自体が、企業の理念や価値観、経営スタイル
に深く関係しており、それらを達成するために会議のやりかたが工夫されると
いうのが正しいあり方でしょう。紹介された各社では、それらが明確になって
おり、改善の方向性が明らかであったことで、会議の運営に関しても勝ちパタ
ーンの開発に成功しているということだと思います。
明治大学文学部教授でベストセラー"声に出して読みたい日本語"の著者斎藤
孝氏は"会議革命"(PHP研究所刊)の中で"会議とは本来爽快なものだ"
と叫んでいます。現実"いい会議"が少ないと思われるなかで、クリエイティ
ブな会議をするための十の法則と3つのメソッドが提案されています。身体を
基盤としたコミュニケーション論が専門の研究者らしく、身体が硬くなってし
まっていてはインスピレーションが湧きにくく、型にはまりがちである点を指
摘し、脳の活性化のために"身体のモードを切り替える法則"や相乗効果を生
む会議形態として、2人で「直角二等辺三角形」を作って議論する"ポジショ
ニング"の革命の提案は大変参考になりました。
皆様の会社の会議について、これでいいのか?本当に会社の成功につながって
いるのか再検証されてみてはいかがでしょうか。(馳)
2.税務:【配偶者控除と配偶者特別控除】
年末が近くなるとアルバイトの方から配偶者である夫の扶養控除から外れ
たくないためにシフトを減らすように要望が寄せられることがあります。その
境界線は103万円と聞きますが超えた場合は控除が取れないのでしょうか。
配偶者の受ける所得控除は、配偶者控除と配偶者特別控除の2つの階層から
構成されています。まず配偶者控除を受けられるかどうかは配偶者の所得金額
によります。配偶者の所得が給与所得の場合、「年収−給与所得控除額(65万
円)」と計算し、所得金額38万円以下、すなわち年収103万円以下であれば、
夫の所得金額から原則38円を控除できます。
一方、配偶者特別控除は、夫の年間所得金額が1,000万円を超えている場合
は控除を受けることができません。現在妻の年収が70万円未満の場合38万円
の配偶者特別控除を配偶者控除に上乗せされます。つまり控除額の合計は最大
76万円です。妻の年収が70万円以上になると段階的に配偶者特別控除は減ら
され、103万円で一旦0になります。103万円を超えると配偶者控除がなくな
りますが、配偶者特別控除が38万円で復活し、再び段階的に減少し141万円
で0になります。
なお、配偶者特別控除のうち、配偶者控除に上乗せして控除される部分、つ
まり妻の年収が103万円以下の場合に控除されていた配偶者特別控除分につ
いては、平成16年分以後の所得税から適用がないこととされました。従って、
来年からは妻の年収が103万円以下の場合は配偶者控除38万円が適用され、
年収が103万円以上141万円以下の場合は今まで通り、配偶者特別控除が38
万円から段階的に減少し141万円で0になります。
今年の年末調整においては従前通り適用されます。
配偶者控除の判定時期はその年の12月31日現在の現況です。ただし、控除
対象配偶者が年の中途で死亡した場合、死亡したときに申告者の扶養に該当し
ていれば、配偶者控除は受けられます。
健康保険や年金については、妻の年収が130万円を超えた場合、夫の扶養を
はずれ、別途保険料の支払が発生するおそれがあります。(西郷)
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■ ++4 パーフェクトベンチャーへの道(べんちゃーFAQ)
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<HPを作成するとどんな効用があるの?>
Q:我が社でもHPの作成を依頼しようと思っていますが、どのような効果が
得られるでしょうか。
A:最近では、自社のHPを作成している会社は珍しくなくなりました。会社
案内や自社製品の紹介を行うほか、HP上で商品取引を行っているところも少
なくありません。HPは自社PRや自社商品又はサービス等という広告宣伝効
果に加え売上自体を直接生み出すものに進化しています。
また、HPの効用において忘れてはならないのが、人事面における効用です。
例えばどういった会社なのか、どういったポリシーを持っているのかといっ
た、会社の内面を知ってもらうためにも役立ちます。新聞や雑誌等の募集広告
における限られた紙面による情報を補うことができ、会社の価値観に共感し、
共有できるような人材の確保に繋がります。他にも、ビジネス面においては信
頼できるビジネスパートナーとの出会いといった効用もでてくるでしょう。
また、企業のポリシーや価値観を知って頂くことにより、株主に対する情報提
供や新たな出資者の獲得にも繋がるはずです。
このように、HPの効用は企業の情報発信基地として、企業に無限の可能性を
与えてくれるといえます。その可能性を生かすも殺すも、使い方次第です。
(藤原)
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★ ++5 PS.(編集後記)★
先日、今シーズンのJリーグが終了しました。みなさんのなかにはサッカーに
興味がなくてもサッカーくじは購入したことがあるという方も多いかと思いま
す。サッカーくじはスポーツ財源を確保するために収益の2/3はスポーツ助成
金として地方自治体やスポーツ団体に配分し、残りの1/3は国庫へ入ります。
発売開始となった2001年には約640億円の売上がありましたが、2003年には引
き分け制度が導入され予想が難しくなったことから約200億円まで減少して
しまったそうです。熱狂的なファンの多いヨーロッパ各地やブラジルでは、50
年以上も前から行われているサッカーくじ、日本では予想するサッカーくじよ
りも宝くじの方が手軽ということでしょうか…。(秋谷)
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