[ Vol.12 ] _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
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▲ ○ APパートナーズ通信 ”プラスP”
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このメールは青山パートナーズよりクライアントの皆様、購読希望の皆様、
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掲載しておりますのでご確認ください。
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〔++1〕 Preparation(今月の〆切)
〔++2〕 Pick Up !(注目情報)
〔++3〕 "Point" (今月のコラム)
1.経営:【「企業結合に係る会計基準」が公表されました】
2.税務:【役員報酬について】
〔++4〕 パーフェクトベンチャーへの道 (べんちゃーFAQ)
〔++5〕 PS. (編集後記)
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■ ++1 Preparation(今月の〆切)
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11月28日:年末調整資料受付締切(青山パートナーズ依頼分)
11月30日:申告期限延長8月決算法人の法人税、住民税及び事業税の申告期限
11月30日:9月決算法人の申告期限(法人税、住民税及び事業税、消費税、事業所税)
11月30日:3月決算法人の中間申告、消費税は3,6,12,月決算法人(非該当法人有)
11月30日:個人事業者の所得税第2期予定納税納期限、事業税第2期分納期限
11月30日:労働保険料第3期納期限
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■ ++2 Pick Up!(注目情報)
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年末調整シリーズです。従業員さんから扶養控除申告書及び生命保険控除兼
扶養控除申告書等(控除証明書貼付済)の回収状況はいかがでしょうか。ちな
みにAPにおいて年末調整計算を受ける場合の資料回収の締め切りは11月28日
(金)となっております。宜しくお願い致します。(今井)
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■ ++3 "Point"(今月のコラム)
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1.経営:【「企業結合に係る会計基準」が公表されました】
厳しい時代の流れとともに「企業再編」という言葉も最近ではすっかり定着
してきました。複数の会社がひとつになったり(合併)、完全親会社と完全子
会社の関係になったり(株式交換・株式移転)、会社内の一部の事業を切り離
したり(会社分割)と、言葉では簡単ですが実務的には非常に難しい内容を含
んだ再編スキームが日々新聞や雑誌に登場してきます。
平成15年10月31日に企業会計審議会から「企業結合に係る会計基準」および
同基準の設定に関する意見書(以下、基準等という)が公表されました。企業
結合とは、ある企業(又は事業)と他の企業(又は事業)とが一つの報告単位
に統合されることを言います。典型的なものとしては会社同士の「合併」をイ
メージするとわかりやすいでしょう。
合併という企業再編の手法は、古くから一般的に行われてきた方法の一つで
すが、今まで明確な会計基準が存在せず、現物出資説や人格合一説と言った学
問的に区別された考え方をベースとして、会社毎にバラバラな手続が採用され
ていました。
基準等の中では、企業結合を取得(ある企業が他の企業に対する支配を獲得
して一つの報告単位となること)と持分の結合(いずれの企業も他の企業を支
配したとは認められず、リスクや便益を引続き相互に共有することを達成する
ために事業を統合すること)という異なる経済実態毎に適切な会計処理を適用
する必要があるとの考え方に立っています。具体的には、次の要件の全てを充
たす場合を持分の結合と判定し、それ以外を取得とみなします。
(1)企業結合の対価の全てが、原則として、議決権のある株式であること。
(2)各結合当事会社の株主の議決権比率がおおむね50:50であること。
(3)財務や営業などの面で支配関係を示す事実がないこと。
上記によって「取得」と判定された場合の会計処理は、パーチェス法により
被取得企業(又は事業)の資産・負債を時価で評価して引き継ぐこととなり、
また、「持分の結合」と判定された場合には持分プーリング法により原則とし
て資産・負債を適正な帳簿価額で引継ぐこととなります。
なお、基準等は平成18年4月1日以降の企業結合から適用されます。(坂巻)
2.税務:【役員報酬について】
法人税法上の役員の定義は「法人の取締役、執行役、監査役、理事、監事及
び清算人、並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で
定めるものをいう(みなし役員)。」(法2十五)となっております。商法で
は取締役及び監査役については登記事項となっておりますので、役員かどうか
は職務の実質的内容で判定するのではなく、選任されたかどうかによって形式
的に判定します。
役員に対して支給する給与のうち、予め定められた支給基準に基づき定期的
に支給するものを役員報酬といいます。役員報酬は法人の事業遂行上必要な費
用であることから原則として損金の額に算入されますが一定の制約があります。
役員報酬の額のうち、不相当に高額な部分の金額は過大な役員報酬として損
金の額に算入できません(法34@)。この不相当に高額な部分の金額の判定基
準に、形式的基準と実質的基準があります。まず、形式基準ですが、商法第
269条では取締役等のお手盛り防止の為に「取締役が受くべき報酬は定款にそ
の旨を定めていないときは、株主総会の決議をもってこれを定める。」と規定
されております。実務上は、定款に役員報酬額を定めるよりも株主総会の決議
(有限会社の場合は社員総会)によって役員報酬限度額を定め、個々の役員の
具体的な金額は取締役会の決議等で決定されるのが一般的です。従って、役員
報酬限度額の範囲内の支給で、適正と認められる金額については損金に算入で
きます。次に実質的基準ですが、法人が役員に対して支給した役員報酬の金額
が、その役員の職務の内容、法人の収益、法人の使用人に対する給料の支給の
状況、類似法人の役員報酬の支給状況等に照らし、その役員の職務に対する対
価として相当であると認められる金額を超える場合には、その超える部分の金
額は損金の額に算入できません。
その他役員報酬には税務上問題となりうる事象がいろいろありますので、役
員報酬の改訂等の際には弊事務所の担当者までご相談くださいませ。(小堀)
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■ ++4 パーフェクトベンチャーへの道(べんちゃーFAQ)
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<リスクマネジメントのための保険を活用する場合>
Q:会社経営上のリスクとその対応策としての保険の活用について説明して
ください。
A:会社がかかえるリスクと保険の活用した場合のをマネジメント(財務的
に手当てをすること)の方法についてご説明致します。
@ 役員及び従業員の退職金支払目的の場合
役員及び従業員が退職する場合の退職金あるいは弔慰金などの一時の負担は
企業にとって重いものです。その為、負担を平準化し退職金等の支払財源を確
保する方法について引当金等として社内に留保する方法と生命保険を活用し社
外に留保する方法などがあります。
A 企業防衛目的の場合
代表者及び役員に万が一のことがあった場合には、信用縮小によるリスク
(借入金の返済や対外信用の縮小に伴う対策資金確保、当座の運転資金確保)
や経営者死亡退職金の準備(経営者の遺族の生活保障や相続対策)という問題
が生じます。その為の財源確保として社内に定期積立などで留保する方法と生
命保険を活用し社外に留保する方法とがあります。
上記のような事例に対して対応策を考えたとき、会社経営上気になるのが経
費算入だと思います。社内に引当金や積立金として積立てる場合、損金算入す
ることができませんが、保険により社外に留保する場合、選択する商品によっ
て保険料の全額あるいは一部分が損金算入できます。結果として、節税という
メリットも生じます。
では、リスクマネジメントとして保険を活用しようとした場合どのような種
類の保険商品が有効であるかということになりますが、会社の状況及び実情に
照らしあわし有効な保険商品を選択する必要があります。さらに詳しくお知り
になりたい方はAP担当者まで、ご連絡ください。(今井)
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★ ++5 PS.(編集後記)★
みなさんは仕事などでストレスを感じることはありますか?職務ストレスは生
産性を低下させてしまうため、その経済的損失は日本円で20兆円と試算されて
いるそうです。またストレスのまったくない状態では、体温調節の低下や幻
覚・妄想といった症状がでることから、適度なストレスは交感神経系を目覚め
させ判断力・行動力を高めるので、心と体のバランスを保つには必要なのです。
このことから「ストレスは人生のスパイスだ」と言われていますが、刺激が
慢性化しないように過剰摂取にはご注意下さい。(秋谷)
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