[ Vol.11 ] _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
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▲ ○ APパートナーズ通信 ”プラスP”
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掲載しておりますのでご確認ください。
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〔++1〕 Preparation(今月の〆切)
〔++2〕 Pick Up !(注目情報)
〔++3〕 "Point" (今月のコラム)
1.経営:【中小企業の会計基準】
2.税務:【資本的支出及び修繕費について】
〔++4〕 パーフェクトベンチャーへの道 (べんちゃーFAQ)
〔++5〕 PS. (編集後記)
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■ ++1 Preparation(今月の〆切)
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11月10日:平成15年10月分源泉所得税の納期限
11月10日:平成15年10月分住民税(特別徴収適用分)の納期限
11月17日:所得税予定納税額の減額申請(第2期分)
11月28日:年末調整資料受付締切(青山パートナーズ依頼分)
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■ ++2 Pick Up!(注目情報)
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各所轄税務署より年末調整に関するご案内が届いていることと思います。し
かし残念ことに年末調整に必要な扶養控除申告書や源泉徴収票につきましては
同封されておりません。申告書及び源泉徴収票等必要な書類につきましては、
税務署へ直接取りに行かれるか、APの担当者まで御連絡下さい。(今井)
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■ ++3 "Point"(今月のコラム)
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1.経営:【中小企業の会計基準】
最近中小会社の拠るべき会計基準についての議論が活発で、日本公認会計士
協会が平成14年6月に「中小会社の会計のあり方に関する研究報告(経過報
告)」を、日本税理士会連合会が平成14年12月に「中小会社会計基準」を相次
いで公表しました。「中小会社に準拠すべき会計処理の基準がない」という問
題点は従来から指摘されていたことですが、最近この問題がクローズアップさ
れてきたことの意味合いには、会計制度からの要請と中小会社自身からの要請
の2つ側面があると考えられます。
@ 会計制度からの要請
近年時価会計をはじめとして国際会計基準に対応した新しい会計基準が相次
いで制定され、会計の高度化、複雑化が急速に進んでいます。この結果、会計
と税法が大きく乖離し、従来から税法基準中心で決算を行なってきた中小会社
の経理実務にとって大きな負担となっていることから、中小会社の身の丈にあ
った会計基準の設定の必要性が生じています。
A 中小会社自身からの要請
右肩上がりの経済状況のなかで日本の中小会社は、税務申告以外に決算書を
作る必要性がないという時代を長く経験しました。決算に対する会社のメイン
テーマは節税であり、例えば赤字会社では減価償却を行なわない、必要な引当
金を計上しないと言ったことが平気で行なわれていました。バブル崩壊による
経済状況の変化の中で現在の中小企業にとっては、取引先の開拓や資金調達手
段の拡大等事業を成長させるために財務内容の信頼性が不可欠となっていま
す。「当社の決算書はこれこれの基準に従って作成しています」と胸を張って
言える基準が必要になっています。
現状、中小会社の拠るべき会計基準のあり方については必ずしも一本化され
ておらず、また、そもそも公開企業等の会計と中小会社の会計の2つの基準を
認めてよいのかという議論もあります。
いずれにしても大切なのは、会計基準は企業の財務内容を適正に表示するも
のでなければならないという大原則であり、企業に過度の負担を強いるもので
はなく、企業の成長に寄与するため、成長過程に応じて重要性等を勘案しなが
ら選択されるべきものだと思います。(延平)
2.税務:【資本的支出及び修繕費について】
固定資産の修理・改良等に関連して支出した金額は、固定資産の取得価額に加
算される資本的支出と、その支出事業年度で一時の損金となる修繕費とに区分
されます。この資本的支出と修繕費の基本的な相違は以下の通りです。
@ 資本的支出
修理・改良その他いずれの名目をもってするかを問わず、当該支出する金額
のうち、その支出により、当該資産の使用可能期間を延長させる部分又は当該
資産の価値を増加させる部分に対応する金額については、資本的支出として固
定資産の取得価額に加算することとなります。
ただし、その修理・改良等のために要した費用の額が20万円(中小企業者等
が平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に支出した費用については
30万円未満。詳細につきましては創刊号「資産計上の金額基準について」をご
参照下さい)に満たない場合又はおおむね3年以内の期間を周期として行われ
ることが既往の実績その他の事情からみて明かな場合には、修繕費として損金
経理をすることができます。
A 修繕費
修理・改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理の
ため、又は毀損(きそん)した固定資産につきその原状を回復するために要したと
認められる金額についてはその支出事業年度で一時の損金とすることができます。
ただし、固定資産に対する支出が資本的支出か修繕費かの判定をすることは、
理論的にはともかく実務上は非常に困難であります。
このため、修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか
修繕費であるかが明らかでない金額がある場合には、形式基準が設けられてお
り以下の通りです
修理・改良等のために要した費用の額が60万円に満たない場合又は、その金額
がその修理・改良等に係る固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%
相当額以下である場合には修繕費として損金経理をすることができます。ま
た、修理・改良等のために要した費用の額の30%相当額とその修理・改良等を
した固定資産の前期末における取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額
を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理を継続して行っている場合には、
この処理が認められます。
実務上におきましても当局との間で見解が分かれることの多い分野です。
ご不明点、ご質問等があります場合には、APの各担当者までお問い合わせ下
さい。(菊地)
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■ ++4 パーフェクトベンチャーへの道(べんちゃーFAQ)
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<請求書、領収書の保存期間は?>
Q:請求書や領収書が毎日増えていくのですが、どうしたらよいでしょうか?
A:経理や雇用に関する書類の保存は、世間では税務調査が終わるまでと言わ
れていますが、実際は商法や法人税法などで保存が義務づけられており、その
保存期間は書類の種類によって異なります。具体例として、決算書や株主総会
議事録等の保存期間は10年となっています。領収書、預金通帳、手形控えや
請求書、見積書等の保存期間は7年となっています。
ファイリングや保存のルールを決めて、期限の過ぎた書類は廃棄するなど期限
管理を行わないと保存スペースの確保も大変です。なお、電子帳簿保存制度に
基づく電子データによる保存やマイクロフィルムによる保存も考えられますが、
取引の相手方から受け取る請求書や手書きの出納帳等は電子データの保存対象
とはならず、また要件を満たすための費用や手間、使い勝手を考えますと中小
企業ではまだ必ずしも一般的な方法とは言えないでしょう。
整理・保存が十分でない場合、日々の経理処理において計上を忘れる等の恐れ
がありますし、取引先からの問合せに即座に答えられない事があります。また
税務調査の際に取引事実を説明できない場合も考えられます。電車代や慶弔費
など領収証が入手できない場合でも出金伝票などで領収証の代わりとなる証憑
を作成しておきましょう。(西郷)
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★ ++5 PS.(編集後記)★
毎年11月第3週木曜日はボジョレ・ヌーボが解禁になります。今年の夏フラン
スでは、猛暑の影響で日照時間が長かったためブドウの成熟が早まり、収穫が
例年に比べ3週間も早かったようですが、この猛暑と4月に受けた霜害の影響
で、ブドウの生産量は過去10年間で最も少なくなってしまったようです。しか
しブドウ果汁の濃度は高く、アルコール濃度も12〜12.5%に達する高品質のワ
インになるのではと期待されています。収穫量が少ない上に高品質なワインだ
としたらプレミアがつく前に飲みたいですね。(秋谷)
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