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[ Vol.8 ]      _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

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   ▲ ○   ○     ≪≪≪ ++P ≫≫≫
  ▲  ○○○                   
 ▲   ○      APパートナーズ通信 ”プラスP”   
▲    ○                 
                 
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掲載しておりますのでご確認ください。

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■□■ I N D E X □■□
〔++1〕 Preparation(今月の〆切)
〔++2〕 Pick Up !(注目情報)
〔++3〕 "Point" (今月のコラム)
     1.経営:【カルロス・ゴーン 経営を語る】
     2.税務:【社員旅行について】
〔++4〕 パーフェクトベンチャーへの道 (べんちゃーFAQ)
〔++5〕 PS. (編集後記)
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■ ++1 Preparation(今月の〆切)
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9月30日:申告期限延長6月決算法人の法人税、住民税及び事業税の申告期限
9月30日:7月決算法人の申告期限(法人税,住民税及び事業税、消費税、事業所税
9月30日:1月決算法人の中間申告、消費税は1,4,10,月決算法人(非該当法人有)

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■ ++2 Pick Up!(注目情報)                 
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メルマガVol.7で掲載致しましたが、先般の消費税法改正に伴い平成16年4月
より価格の表示方法が総額表示となりました。これに伴う各種端末のプログラ
ムの修正費用の取扱いが国税庁のWEBで公開されました。新たな機能の追加・
向上に該当しない限り修繕費として差し支えないようです。 (小堀)
(http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/1962/01.htm)

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■ ++3 "Point"(今月のコラム)
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1.経営:【カルロス・ゴーン 経営を語る】

 今回はコラムの欄を使って一冊の本を紹介させていただきます。
カルロス・ゴーンと日産の奇跡的な再生を扱った本はすでに何タイトルか出版
されていますが、この本の特徴は全編インタビュー(当時AFP通信社東京支
局長であったフィリップ・リエスが1年がかりでカルロス・ゴーンにインタビ
ューしたもの)で構成されている点です。また、視覚的にも工夫がされていて、
カルロス・ゴーンが直接語った部分は、鍵かっこで括られているのはもちろん
ですが、それだけでなくフィリップ・リエスのコメント部分よりも若干濃く印
字されているため、ページごとに一目で分かる様になっています。(ぐいぐい
読み進めていける本だけにこの配慮は嬉しいです。)

 そして内容ですが、元気になる、勇気づけられるといった面では間違いなく
今年度の経済書のベスト3に入る本だと期待(まだ9月ですが)できる内容で
した。正直言ってインタビューをまとめた本でこれほど心にびんびん響いてく
る本は初めてでした。
例えば企業文化を語った章にこんな一節があります。「(文頭略)・・・大切なの
はともかく"結果"なのです。そういった意味で言うと、日産は今、"努力の文
化"から"結果の文化"へ、ただ会社にいればいいという"存在の文化"から、
そこでどれだけ仕事をしたかという"効率の文化"へ移行しつつあります。こ
れは、人生のほとんどの時間を会社で過ごさないようにするためにも大切です。
また、結果を大切にすることは、チームを大切にすることにもつながります。
"努力"だけなら個人でもできますが、"結果"を出すにはチームが協力する必
要があるからです。」

いつも本を読むときはもう一度読み返したいページにドッグイヤーをつける
ことにしていますが、この本はたちまちドッグイヤーだらけになってしまいま
した。(延平)

●「カルロス・ゴーン 経営を語る」 日経新聞社 定価(1,600円+税)


2.税務:【社員旅行について】

 行楽の季節になり、友人と遊びに行く計画を立てている方も多いことでしょ
う。会社で旅行を企画なさっている所もあるかと思います。さて、ここで注意
しておかなければならないのが、会社で負担する旅行費用が従業員さんに対す
る現物給与として所得税の課税が行われる可能性がある点です。

 税法では「従業員のレクリエーションのために社会通念上一般的に行われて
いると認められる会食、旅行、運動会等の行事の費用」を福利厚生費とするこ
とを認めています。趣旨は「社会通念上一般的に行われている行事」は参加者
が受ける経済的利益が少額なので強いて現物給与としては課税しないというこ
となのです。現物給与課税の有無を判断するには、旅行の企画立案、主催者、
旅行の目的・規模・行程、従業員等の参加割合などを総合的に考えなければな
りません。具体的には、上記趣旨に反していなければ、@目的地での滞在期間
が4泊5日以内であり、A全従業員の50%以上が参加、の2つの要件を満たせ
ば原則として課税しなくてよいとされています。

 では現物給与課税されるケースにはどのようなものがあるかと申しますと、
従業員さんの家族が参加した場合であれば家族の方の分は現物給与とされます
し、役員のみ参加するのであれば特定の方のみへの経済的利益として役員賞与
として現物給与課税されます。なお、旅行の不参加者に金銭を支給した場合に
は、不参加者だけでなく従業員全員が現物給与課税されるので特に注意が必要
です。(西郷)

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■ ++4 パーフェクトベンチャーへの道(べんちゃーFAQ)
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<ウィルスソフトだけで安心?>
Q:最近、新聞や雑誌でウィルスによる被害が報道されているのを良く見かけ
ますが、ウィルスソフトをインストールしているから大丈夫ですよね?

A:ウィルスソフトがインストールされているからといっても、その油断が危険
信号です。

最近のウィルスは、つい先日話題になった「ブラスター」のようにウィンド
ウズのプログラム上の欠陥に着目して作成されたウィルスも出現しています。
このようなウィルスに対処するには、ウィルスソフトだけでなく、ウィンドウ
ズ・アップデートによるプログラムの修復も併せて行うことが必須です。
また、ウィルス定義の更新日付は大丈夫ですか。ついつい忙しいと更新日付
まで気が回らないものです。最新の更新日付になっているかをもう一度確認し
てみてはいかがでしょうか。外出時に持ち歩くノートパソコンについては、特
に注意が必要です。社外でLAN接続を行った際にウィルスに感染し、社内に
持ち帰ってLAN接続した際に、感染したという事例もあるようです。この場
合には、外部からの侵入ではないため、ファイアーオールも役に立たない場合
もあるようです。
この文章をお読みになった後に、ウィルス定義の更新日付とウィンドウズ・
アップデートを今一度ご確認してみてはいかがでしょうか。(藤原)
                               
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★ ++5 PS.(編集後記)★
今回の税務では、社員旅行をテーマに取り上げましたが、社員旅行の定番とい
えば「温泉」です。温泉法では、「成分」「禁忌症」「入浴に当たっての注意事項」
の表示が義務付けられているのは有名な話ですが、現在では慢性的な湯量不足
が深刻化しており、加熱や湯量不足を補うための加水や循環などを行った事実
は表示していないそうです。今年に入ってから東京でも温泉がいくつもオープ
ンしており、日本は掘れば温泉に当たると思っていましたが、それ以上に温泉
で癒される消費者のほうが多いのでしょうか・・・。(秋谷)

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