[ Vol.6 ] _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
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▲ ○ APパートナーズ通信 ”プラスP”
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〔++1〕 Preparation(今月の〆切)
〔++2〕 Pick Up !(注目情報)
〔++3〕 "Point" (今月のコラム)
1.経営:【質素な生活と会社経営】
2.会計:【商法改正に伴う決算書表示の影響】
〔++4〕 パーフェクトベンチャーへの道 (べんちゃーFAQ)
〔++5〕 PS. (編集後記)
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■ ++1 Preparation(今月の〆切)
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9月1日:申告期限延長5月決算法人の法人税、住民税及び事業税の申告期限
9月1日:6月決算法人の申告期限(法人税,住民税及び事業税、消費税、事業所税)
9月1日:12月決算法人の中間申告、消費税は3,9,12月決算法人(非該当法人有)
9月1日:労働保険料の第2期分納付期限
9月1日:個人事業税第1期分、個人住民税第2期分納付期限
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■ ++2 Pick Up!(注目情報)
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最近、企業の四半期決算の情報が新聞紙面を賑わせております。皆様の会社
では月次決算はスムーズにできておりますか?会社の状況をリアルタイムで把
握することで、経営の意思決定を迅速にそして的確に行うことが出来ると思い
ます。経営の意思決定に重要なファクターは旬な情報です。(小堀)
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■ ++3 "Point"(今月のコラム)
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1.経営:【質素な生活と会社経営】
先日あるサイトでこんなコラムが掲載されていました。
「お金持ちほど質素で、ムダなものを買わない」また「全身をブランドで固め
ているような人は本当のお金持ちには少ない」と言うものです(本当かな?)。
また、次のような「素敵な質素生活5カ条」が紹介され、豊かな生活のため
にはメリハリのあるお金の使い方が重要であるとまとめていました。
1.物を増やさずシンプルに暮らす。(必要以上に物を買わない)
2.見栄を張らない。(見栄を張るための支出は満足感につながらない)
3.お金の使い方に哲学を持つ。(必要な物にはお金を惜しまない)
4.子供の我慢、工夫を育てる。(子供に経済観念を身につけさせる)
5.お金の話をタブーにしない。(夫婦は資産などの事情を共有し、場合によっ
ては子供にも理解させる)
この「5カ条」を見て何かお気づきになりましたか?
これらは個人の生活のみではなく、会社経営にも当てはまります。
1から3は、無駄な支出はせず、必要な投資に資源を集中させることと同じ
です。
4の「子供」と言っている部分は「役員・従業員」に置き換えてみましょう。
どのような役職にあっても(たとえ社長でも)、湯水のように際限なく経費を使
える人はそう多くいないはずであり、限られた予算の中で最大限の効果を上げ
るための工夫が必要になります。
5の「お金の話」とは、「会社の経営成績や財産状況の話」に置き換えられま
す。ひとり一人の従業員が会社(場合によっては事業部、部門、課、個人など
のレベル)の状況や成果を理解することで、節約の為の提案や効率化のための
アイデアが生まれることもあります。(坂巻)
2.会計:【商法改正に伴う決算書表示の影響】
近年、商法の改正が断続的に行われており、従来決算書の作成のルールを規
定していた『商法計算書類規則』が廃止になりました。そして平成14年4月1
日に新しく『商法施行規則』が施行され、平成15年3月期決算の会社からの適
用となっております。大きな変更点としては特に資本の部が挙げられます。
〔商法施行規則〕
T 資本金
U 資本剰余金
1.資本準備金
2.その他剰余金
(1) 資本金及び資本準備金の減少差益
(2) 自己株式処分差益
V 利益剰余金
1.利益準備金
2.任意積立金
3.当期未処分利益
W 土地再評価差額金
X 株式等評価差額金
Y 自己株式
〔計算書類規則〕廃止
T 資本金
U 法定準備金
1.資本準備金
2.利益準備金
V 剰余金
1.任意積立金
2.当期未処分利益
3.その他の剰余金
W 評価差額金
X 自己株式
さらに平成15年2月28日に商法施行規則が改正され(平成15年4月1日施行)、
上記の他に貸借対照表の「投資等」の部が「投資その他の資産」の部に変更と
なり、損益計算書の「税引前当期利益(損失)」・「当期利益(損失)」が「税引
前当期純利益(損失)」・「当期純利益(損失)」に変更となりました。詳細は
各担当者にお尋ね下さい。(小堀)
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■ ++4 パーフェクトベンチャーへの道(べんちゃーFAQ)
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<役員は何人必要ですか?>
Q:「取締役の員数削減」の記事をよく新聞で見ます。ベンチャーでも役員は複
数人必要でしょうか?
A:会社の形態に応じて役員の最低員数が定められています。
・株式会社の取締役の員数は少なくとも3人以上必要です。代表取締役は取締
役の中から選任されます。1人でも複数でも構いません。監査役は1人以上必
要です。定款で定員を定めたときはそれによります。なお、商法特例法上の大
会社にあっては3人以上の監査役の選任を要することになっています。
・有限会社は株式会社と比べて簡易化されています。取締役は1人以上置かな
ければなりませんが、監査役は置かなくても構いません。定款で置くことを定
めた場合はそれによります。
なお、平成14年商法改正で選択することが可能となった委員会等設置会社の
場合、指名委員会・監査委員会・報酬委員会の各委員会は社外取締役が過半数
を占める3人以上の取締役が必要です。3つの委員会の構成メンバーを全員同
じ取締役とすることも可能です。この他に執行役が1人以上必要です。
ちなみに、平成17年の次期商法では、株式の譲渡制限を設けている非上場の
閉鎖的な会社であれば取締役を現在の3人以上から1人以上に減員することも
検討されています。(西郷)
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★ ++5 PS.(編集後記)★
先日、サマージャンボ宝くじの当せん番号が発表されましたね。世の中には3
億円が当たる人もいるのですよね…。ニュースで見たのですが、昨年のサマー
ジャンボ宝くじの最終換金日が、8月25日と期日が迫っているというのに、2等
(1億円)×7本がいまだに換金されていないそうです。その期日を過ぎてしまう
と都道府県の公共事業に使われてしまうのです。みなさんの中にも宝くじを買っ
て、公共事業に寄付をされている方はいらっしゃいませんか?(秋谷)
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