[ Vol.4 ] _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
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▲ ○ APパートナーズ通信 ”プラスP”
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〔++1〕 Preparation(今月の〆切)
〔++2〕 Pick Up !(注目情報)
〔++3〕 "Point" (今月のコラム)
1.経営:【会社の"時価"はいくら?】
2.税務:【払済保険への変更についての取扱いの確認】
〔++4〕 パーフェクトベンチャーへの道 (べんちゃーFAQ)
〔++5〕 PS. (編集後記)
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■ ++1 Preparation(今月の〆切)
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31日:申告期限延長4月決算法人の法人税、住民税及び事業税の申告期限
31日:5月決算法人の申告期限(法人税,住民税及び事業税、消費税、事業所税)
31日:11月決算法人の中間申告、消費税については2,8,11月決算法人(非該当
法人有)
31日:固定資産税第2期分の納付期限
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■ ++2 Pick Up!(注目情報)
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最近の日本は『知的財産立国』を標榜していることもあり、『ビジネスモデル
特許』を取得しようとする会社やマークなどを商標権として登録する会社も増
えております。皆様の会社の中にも知的財産の"タネ"はございませんか?
(小堀)
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■ ++3 "Point"(今月のコラム)
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1.経営:【会社の"時価"はいくら?】
日経平均も1万円水準まで急回復し、新聞の経済面は、随分明るさの印象も変
わってまいりました。こうなってくると"株でも買おうか"なんて感じになっ
てきますが、"どこの株を買おうか"ということになるとなかなか絞り込むのが
難しいですよね。"世間"の会社に対してはそうでしょうが、ご自分の会社に対
してはどうでしょう。時価はいくらでしょうか。"今買いですか?"… と聞かれ
ても株価がわからないと答えようもありませんね。
仕事柄、株式公開の資本政策や企業再編、買収などに関連して、第三者割当増
資の株価算定や合併比率の算定、会社の一部という意味では営業権やコンテン
ツなどの価値評価のご依頼を受けますが、算定するたびにその難しさを痛感し
ます。ケースによって算定の前提条件が異なるからです。
会社を清算処分しようとする場合の価値とこれから可能性に満ちた継続企業の
価値も違いますし、買い手にシナジーが見込める場合とそうでない場合では買
い手によっても変わってくる場合もあります。また、持株比率の影響もありま
す。会社支配の状況が異なるからです。前提条件が変われば算定方式も変わっ
てきます。価値算定の立場から見ると、会社の時価って一律に算定できるわけ
ではないんです。
皆様の会社(あるいは自分自身)の時価はいくらとお考えでしょうか?それは
どんな前提条件での価値でしょうか?その価値の根源は何でしょうか?所有の
キャッシュや物的な財産、お客様や仕入先、それとも人材やノウハウといった
無形の資産でしょうか?きっとそれは皆様が感じている会社(自分自身)の価
値とその増加、成長へのヒントになるかもしれません。この機会に考えてみま
せんか。(馳)
2.税務:【払済保険への変更についての取扱いの確認】
法人税における保険契約の取扱いは主に基本通達で規定されていますが、平
成14年2月に企業が加入する生命保険契約を払済保険へ変更した場合の取扱い
について基本通達(法人税基本通達9-3-7(2))が新設されています。この通
達の要旨は、定期保険若しくは定期保険が特約として付いている終身保険等を
払済保険に変更した場合には、変更イコール既契約の解約と新規契約への加入と
見なして、既契約について経理処理(洗替え処理)を要するとしたものです(こ
の通達が出されるまでは、払済保険への変更は単に既契約を縮小して継続する
ものであると解され、実務上、特に経理処理を要しないとされていました。)。
この通達の背景には、「逓増定期付き終身保険」という当初から払済への変
更を前提に費用の前倒し効果のみを狙った節税商品に歯止めをかける目的があ
ったと言われています。
企業にとって保険とは、リスクヘッジ(財務的な準備)のための有効な手段
であると同時に、数少ない節税手法の一つになっていることも事実です。この
通達は、払済保険に変更することによって課税関係を保留することができなく
なったことを意味しており、企業にとっては今まで以上にしっかりとした将来
予測に基づいて保険を選択すること、そして、加入後に適切なメンテナンスが
受けられる環境を継続することが重要になっています。(延平)
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■ ++4 パーフェクトベンチャーへの道(べんちゃーFAQ)
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<商号登記にローマ字が使えるようになったの?>
Q:最近ローマ字の社名を見かけるようになりましたが、ローマ字での商号登
記もOKですか?
A:商号登記規則の改正及び商号登記規則第51条の2第1項の施行により、平成14年
11月1日から従来は認められていなかったローマ字その他の符号が商号として認め
られるようになりました。
商号に用いることができるようになったローマ字その他の符号は、次の通りです。
(ア)ローマ字(大文字及び小文字)
(イ)アラビヤ数字
(ウ)「&」、「'」、「,」、「−」、「.」、「・」
(ウ)の符号は、文字を区切る際に限り用いることができ、商号の先頭又は末尾に
用いることはできませんが、「.」(ピリオド)のみ省略を表すものとして商号の末
尾に用いることもできます。
また定款では商号中にローマ字を使い、登記上はその部分をカタカナにして
いる会社の場合で、登記上の商号にもローマ字を使いたいケースでは,
登記の更正の申請をして商号を変更してはいかがでしょうか。
定款上の商号がローマ字以外で表記されている会社が、ローマ字へ変更しようと
する場合には、まずは会社の定款変更をし、その後で商号変更の登記を申請して
ローマ字を使った商号へと変更されることとなります。
なお、ローマ字その他の符号を用いることが可能となったため、従来以上に
類似商号の判定が難しくなると思われますので、公証人役場において会社定款
の認証を受ける前に、類似商号等に該当するかを法務局又は法務局出張所の窓口
でよくご確認ください。(藤原)
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★ ++5 PS.(編集後記)★
もうすぐ夏がやってきます。みなさんの中にも毎年夏バテになる方はいらっしゃ
いませんか?思い当たる方はまずは食生活から改善してみてはいかがでしょうか…。
暑い日が続くと喉越しのよい麺類をついつい食べてしまいがちですが、そうする
と糖質に偏ってしまいバランスのよい食事とはいえません。さらに夏はビタミンと
ミネラルの消耗が激しいので、麺類に肉や野菜(特に夏野菜は効果的)などを追加
して、食べやすさと栄養補給を考えながら食事の時間を楽しみましょう。(秋谷)
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