[ Vol.3 ] _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
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▲ ○ APパートナーズ通信 ”プラスP”
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このメールは青山パートナーズよりクライアントの皆様、購読希望の皆様、
名刺交換させていただいた皆様へ配信しております。
メール配信をご希望されない方は、恐れ入りますが文末に手続きのご案内を
掲載しておりますのでご確認ください。
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〔++1〕 Preparation(今月の〆切)
〔++2〕 Pick Up !(注目情報)
〔++3〕 "Point" (今月のコラム)
1.【時間に追われないために】
2.【商法の改正に伴う取締役会への監査役の出席
及び議事録への署名について】
〔++4〕 パーフェクトベンチャーへの道 (べんちゃーFAQ)
〔++5〕 PS. (編集後記)
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■ ++1 Preparation(今月の〆切)
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10日:平成15年6月分源泉所得税、住民税(特別徴収適用分)の納期限
10日:源泉所得税納期の特例適用分の納期限(平成15年1−6月分)
15日:所得税の第1期分及び第2期分予定納税額の減額申請書提出期限
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■ ++2 Pick Up!(注目情報)
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今回は社会保険の定時決定についてです。定時決定とは各従業員の社会保険料
の算定基礎となる標準月額報酬を年一回定期的に申告し、保険料の適正な金額
を算定する手続きです。平成15年度以降は7月1日現在の被保険者全員につ
いて、4・5・6月の報酬に基づいて算定することになっております。(小堀)
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■ ++3 "Point"(今月のコラム)
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1.【時間に追われないために】
毎日時間に追われて、嵐のような残業の日々を送っている人はいませんか?
もしそのような状況にあるのなら、日頃どのように時間を過ごしているか考
えてみて下さい。昨日や今日の行動ならすぐに思い出せても、3日前や1週間
前に何をしていたかを事細かに思い出せる人はそう多くないはずです。
時間を管理するための基本は、次の3つに集約できます。
@ 時間の記録
人はどのように時間を過ごしたかを記憶することはできません。手帳やスケ
ジュール表に詳細な記録したところで、普通そこには人と会う約束をしたとか、
セミナーに参加すると言ったイベントの予定が記載されていて、その予定と予
定の間に何を行っていたかまではわからないことが多いことでしょう。
時間を本当に管理する為には、一度詳細な時間の記録を付けてみる事から始
めましょう。
A 無駄な時間の排除
詳細な時間の過ごし方がわかったら、つぎに無駄な時間見つけて排除し、真
に有効な時間を確保しましょう。無駄な時間を排除することは、会社のマネジ
メントの欠陥を改善するチャンスにもなります。
B 時間をまとめる
最後に、有効に使える時間を大きくまとめましょう。
一つの仕事を15分ずつ4回に分けて行うよりも、1時間集中して作業した
方が必ず効率が上がります。きっとその仕事は集中的に行うことで1時間かか
らずに成果を上げられるはずです。 (坂巻)
2.【商法の改正に伴う取締役会への監査役の出席及び議事録への署名について】
平成13年12月改正商法(一部を除き平成14年5月1日施行)により監査役の
機能強化が計られることとなりました。改正後の規定は、「監査役は取締役会
に出席することを要する。この場合において、必要がありと認められるときは、
意見を述べることを要する(商260条ノ3@)」となっています。
もともと昭和49年の商法改正前は、監査役の権限は、会計監査に限られてお
り業務監査の権限をもたなかったため、取締役会に出席することができるかど
うかについても、規定上は何もありませんでした。後に、昭和49年の商法改正
による監査役の権限強化に伴い、出席することが当然に認められました。
しかし実務上、取締役会に出席し、取締役会の業務執行が適正かどうかを監査
することは、認められた権限というよりも、当然の義務と解釈されていました。
平成13年12月の商法改正により、たんに取締役会に出席するだけでなく、取
締役の業務執行が適正に行なわれ、法令・定款に違反する決議を防止するため
に、意見を陳述する義務も明文化されたことになります。従って監査役がこれ
を怠り、その結果会社に損害が生じた場合には、監査役は責任を負うことにな
ります。
また、取締役会の議事録が書面で作成される場合には、出席した取締役及び
監査役が署名する必要があることもうたわれています(商260条ノ4B)。
なお、いわゆる小会社(資本金が1億円以下の株式会社で、負債額の合計が
200億円未満の場合)については、監査役の取締役会出席権はありませんので
署名も当然不要となります(商特25条)。 (塚越)
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■ ++4 パーフェクトベンチャーへの道(べんちゃーFAQ)
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<1円で会社ができるって本当?>
Q:資本金1円から会社設立が可能と聞きましたが本当ですか?
A:会社設立に必要な最低資本金の規制をなくす「中小企業挑戦支援法」が平
成15年2月1日から施行されました。「創業者」として経済産業大臣が確認
をした者が株式会社及び有限会社を設立する場合、1円の資本金でも設立可能
となりました。
これから会社を設立して、起業しようとするサラリーマン・主婦・学生等にと
っては、必ずしも資金力・信用力が十分ではないため、最低資本金は起業の際
の高いハードルとなっていました。そこで、やる気と能力のある中小企業等の
育成・発展を進めるため、「創業者」であることについて経済産業大臣の確認
を受けた者が株式会社・有限会社を設立する場合には、その設立から5年間は
資本の額が最低資本金未満でよいこととなりました。ただし、5年以内に最低
資本金まで増資、又は組織変更しない場合には、解散しなければなりません。
また、最低資本金規制を設立から5年間免除することの条件として、毎営業年
度経過後3ヶ月以内に、その営業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益処分
案を、会社の本店所在地を管轄する経済産業局に提出しなければならず、貸借
対照表については公衆の縦覧に供されます。
なお、新たな展開と致しまして2005年の商法改正にて最低資本金規制を完
全撤廃する方針が発表されたため、今後の動向につきましては随時お知らせし
ていきたいと思います。 (菊地)
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★ ++5 PS.(編集後記)★
今日は七夕です。みなさんは七夕の起源はご存知ですか?
織女(こと座のヴェガ)と牽牛(わし座のアルタイル)の星の恋物語にちなん
だ星祭というのは有名な話ですが、中国では工芸や字の上達を願う宮廷での祭
の乞巧奠(きこうでん)と星祭がひとつになり、その習俗が奈良時代に日本へ
伝来しました。しかしもともと日本では七月七日に、盆行事の一環で棚機女
(たなばたつめ)が水辺で機を織り、神が地上に天下るのを待つという農村の
「禊ぎ(みそぎ)」があり、この中国と日本の話が合体したのが日本七夕で、
タナバタの読みは棚機からきているそうです。(秋谷)
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