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[ Vol.2 ]      _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

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   ▲ ○   ○     ≪≪≪ ++P ≫≫≫
  ▲  ○○○                   
 ▲   ○      APパートナーズ通信 ”プラスP”   
▲    ○                 
                 
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このメールは青山パートナーズよりクライアントの皆様、購読希望の皆様、
名刺交換させていただいた皆様へ配信しております。
メール配信をご希望されない方は、恐れ入りますが文末に手続きのご案内を
掲載しておりますのでご確認ください。

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■□■ I N D E X □■□
〔++1〕 Preparation(今月の〆切)
〔++2〕 Pick Up !(注目情報)
〔++3〕 "Point" (今月のコラム)
     1. 梅雨ですね。
       セブンイレブンでは弁当飲み物セットで100円引き!
     2. 平成15年税制改正−消費税編−
〔++4〕 パーフェクトベンチャーへの道 (べんちゃーFAQ)
〔++5〕 PS. (編集後記)
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■ ++1 Preparation(今月の〆切)
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申告期限延長3月決算法人の法人税、住民税及び事業税の申告期限
4月決算法人の申告期限(法人税、住民税及び事業税、消費税、事業所税)
10月決算法人の中間申告、消費税については1,7,10月決算法人(非該当法人有)
普通徴収を選択している個人住民税の納付期限(30日)

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■ ++2 Pick Up!(注目情報)                 
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今回は源泉所得税の納期の特例です。給与の支給人員が常時10人未満である
源泉徴収義務者は、1〜6月分を7/10に、7〜12月分を1/20に年2回で納付出
来ます。(但し、所轄税務署に予め申請書を提出することが必要です。)特例
の適用を受けている皆様は、そろそろ納付の準備をお願いいたします!!(小堀)

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■ ++3 "Point"(今月のコラム)
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1.【梅雨ですね。商売いかがですか?
      セブンイレブンでは弁当飲み物セットで100円引き!】

梅雨の季節となりました。一般的には雨の季節の商売は難しいと言われます。
特に、飲食業、小売業、サービス業への影響は直接的とされますが、皆様のご
商売はいかがでしょうか?

商売におけるマイナス要因も、逆から見ると成功の鍵となっているケースが少
なくありません。雨で出無精になっているお客様へのネットを使ったサービス
で業績を伸ばしているクライアントもありますし、足を運んでいただいたお客
様への格別のサービス強化も結構効果があります。目の前のお客様から収益を
あげることより、そのお客様の期待を上回ることのみに焦点を絞ったサービス
など考えてみてはどうでしょう。

もし、商品、サービスがお客様の期待を本当に上回ることができたなら、きっ
と、梅雨明けには皆様(あるいは皆様のお店や商品、サービス)のファンとな
っていることでしょう。家族や友人もお客様に変えてくれるに違いありません。
常連客になってくれるかもしれません。

「そんなの俺の会社は卸(おろし)だから(製造業だから)、使えないよ。」と
思った方(うちのクライアントにはいらっしゃらないと思いますが)、あなたの
得意先を雨の中訪問してみてはいかがでしょう。それから、梅雨明けの素早い
体制作りのために社員研修をまとめて実施してみてはどうでしょう。訪問客や
案件の少ない時期の研究開発への集中もありますね。

逆境をチャンスに変える鍵は、戦う前の環境への嘆きではなく"顧客満足"
水準を超えたちょっとした"超越"水準への挑戦の積み重ねではないかと
思います。

あっ!テレビCMではセブンイレブンがお弁当50円引き、飲み物とセットで
100円引きをやっています。んんやっぱり侮れない!
沖縄はもう梅雨が明けたそうです。チャンスと思っても、やれやれと感じても
関東もせいぜい1ヶ月です。(馳)


2.【平成15年税制改正−消費税編−】

  今年度の税制改正におきまして、様々な改正が行われております。創刊号で
ご紹介致しました「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の
特例制度」もそのひとつです。今号におきましては、消費税法の改正のうち納
税義務の判定と簡易課税制度の適用上限に焦点をあててご紹介致します。簡単
に申しますと以下の通りです。

(1):納税義務が免除される基準期間における課税売上高の上限が1,000万円
   に引き下げられます。(現行は3,000万円)
(2):簡易課税制度適用ができる基準期間における課税売上高の上限が5,000
   万円に引き下げられます。(現行は2億円)

 法人においては平成16年4月1日以後開始事業度から適用されますので、例
えば事業年度が1年の3月決算法人ですと今回申告をした平成15年3月期が
判定の対象となる基準期間となります。

 個人事業者においては、平成17年分から適用されますので、まさに今年度
が判定の対象となる基準期間となります。

 この改正により、新たに課税事業者となられる法人や個人事業者の方も多数
おられると思います。同時に簡易課税制度の適用ができなくなる法人や個人事
業主の方もおられるでしょう。ご自分の会社や個人事業者ご本人で上記改正が
該当するか気になられることと思います。詳細につきましては、APの各担当
者までお問い合わせください。(藤原)

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■ ++4 パーフェクトベンチャーへの道(べんちゃーFAQ)
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<"リスクマネジメント"って何?>
Q:最近、新聞や雑誌でよく「リスクマネジメント」という言葉を聞きますが、
リスクマネジメントって何ですか?
 
A:企業は様々なリスクを抱えながら事業を行っています。むしろリスクの上
に経営が成り立っているといっても過言ではないでしょう。このリスクを統制
管理し財務的に手当てをすることがリスクマネジメントなのです。

 企業を取巻くリスクには自然災害によるリスク、事故リスク、法的リスク、
人事的なリスク等さまざまなものがあります。
例えば、代表者が不慮の事故に遭い長期間経営に従事することができなくなっ
た場合、会社の存続は可能でしょうか。代表者との信用関係で取引をしていた
取引先が離れ、代表者の信用で融資をしていた銀行は資金の引き上げをするか
もしれません。
そのようなリスクに対して準備をしておき、ことが起こった場合でもリスク
を最小限に抑えることができることをリスクをマネジメントするといいます。
 
 リスクマネジメントの具体的な手法としまして、社内安全対策や社員教育が
あり、財務面の手当としては社内での引当や保険商品を利用する等の方法があ
ります。 (今井)
                              
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★ ++5 PS.(編集後記)★
 梅雨の時期は、傘をさしたりしていると視野が狭くなり、見逃してしまうも
のがたくさんあります。先日も雨の日に足元ばかり見ながら歩いていましたが、
ふと顔を上げた瞬間に目に入ったのが紫陽花で埋め尽くされている歩道で、雨
に濡れた紫陽花がとても幻想的できれいな光景でした。ジメジメとした空気に
不快感が増していた時だったので一瞬だけ癒されました。(秋谷)

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