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▲ ○ APパートナーズ通信 ”プラスP”
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このメールは青山パートナーズよりクライアントの皆様、購読希望の皆様、
名刺交換させていただいた皆様へ配信しております。
メール配信をご希望されない方は、恐れ入りますが文末に手続きのご案内を
掲載しておりますのでご確認ください。
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〔++1〕 創刊のご挨拶
〔++2〕 Pick Up !(注目情報)
〔++3〕 "Point" (今月のコラム)
1. 知的財産のすすめ
2. 資産計上の金額基準について
〔++4〕 パーフェクトベンチャーへの道 (べんちゃーFAQ)
〔++5〕 PS. (編集後記)
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■ ++1 創刊のご挨拶
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この度、青山パートナーズ(AP)とクライアント様あるいは将来のクライ
アント様とのコミュニケーション促進を図るため、メールマガジン"++P(プ
ラスP)"を創刊いたしました。
経営、会計、税務等に関するトピックをAP的視点から"Pick-up"し、その
"Point"をお伝えすることで、皆様の"Positive"な姿勢を支援し、経営の"Power
-up"に貢献したいとの思いを込め、"プラスP"と名付けました。
今後、月1〜2回の頻度で発刊し、マネージメントの皆様が、限られた時間でも、
気軽にお読み頂けるものにしたいと考えております。
皆様の"Partner"として、お役に立てれば幸です。 代表パートナー 馳 雅 樹
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■ ++2 Pick Up!(注目情報)
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注目情報では旬な情報をいち早く読者の皆様にお送りしたいと思っております。
今回のTopicは個人の市民税・県民税についてです。6月支給の給与から特別
徴収する住民税の金額が変更となります。各市区町村から送られてきているは
ずの『税額通知書』に基づき、従業者の住民税の金額を再度御確認ください。(小堀)
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■ ++3 "Point"(今月のコラム)
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【知的財産のすすめ】
最近よく「知的財産」という言葉を耳にしませんか?
一般に「財産」と言うと土地・建物などの不動産や現預金・商品などの動産
と言ったいわゆる「物」(有体物)を第一に連想してしまいます。しかし、企
業活動の中には技術上、営業上の情報(ノウハウ)や信用など目に見えない財
産が至る所に存在しています。これら「無形」の経済的な価値を一般に「知的
財産」と呼び、さらに権利化されたものを「知的財産権」と呼んでいます。
米国は、80年代頃からこの知的財産に関するプロパテント政策(権利保護
を強化する政策のこと)を国策として進めていますが、日本はどうでしょう?
平成14年11月「知的財産基本法」を制定するなど日本版プロパテント政策が
進められることとなり、平成15年3月には経済産業省から企業経営者向けに「知
的財産の取得・管理指針」(以下「指針」という)が公表されました。
指針の中で対象としている知的財産は、特許権、意匠権などの工業所有権が
中心ですが、IT企業に関係の深いプログラム著作権なども対策によっては同
様に取り扱えるようです。
なお政策の具体例としては、知的財産を重視した経営理念・戦略の策定、社
内管理体制の構築、人材育成などいくつか紹介されています。中には「こんな
の当たり前でしょう」と思われるような内容もありますが、ご興味がありまし
たら今後の参考にしてみて下さい。(坂巻)
【資産計上の金額基準について】
企業の成長にとって設備投資は必要不可欠なものですが、資産の購入価額が
一定額以上になると、一括で費用に落とすことができないという取り扱いにつ
いてはみなさん馴染みのあるところだと思います。現行制度でのこの基準は
10万円ですが、今年度の税制改正では、中小企業について、事実上この基準
を30万円に引き上げる改正が実施されました。正式には「中小企業者等の
少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度」と言いますが、その概要
は次のとおりです。
1.特例制度の概要
30万円未満の減価償却資産について、減価償却の手続きを経ることなく、
使用を開始した時点で全額を費用に計上する処理が認められます。
2.適用対象法人
大企業の子会社等を除く資本金額1億円以下の中小企業が対象です。
3.適用対象資産
以前あったパソコン減税のような適用対象資産の限定はありませんので、
30万円未満の減価償却資産であればすべて対象となります。
4.特例を受けるための手続
適用対象となる少額減価償却資産の取得価額等について、確定申告書に
明細書を添付するか、または、従来の減価償却に関する明細書の備考欄に
同様の内容を記載する必要があります。
この改正によって中小企業の投資促進が期待されますが、投資関連の特例との
有利選択が必要な場合も予想されます。詳細については、お問い合わせください。
(延平)
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■ ++4 パーフェクトベンチャーへの道(べんちゃーFAQ)
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<"納税証明その3の3"って何?>
Q:事業が好転してきました。銀行から融資を受けたいと考え、窓口相談した
ところ、"納税証明その3の3"が必要と言われました。それって何ですか?
A:金融機関は、会社の決算書や税務申告書、担保資産の状況等を確認し、与
信の審査を行いますが、その際に融資資金が、事業拡張や設備投資に振り向け
られることの確証を得るため、税金の滞納がないことを確認するケースが多く
なっています。そのために提出を求められるのが納税証明書です。
納税証明書には幾つかの種類がありますが、"法人税と消費税及び地方消費税"
について"未納の税額がないことの証明"をするのが"その3の3"です。
仮にやむを得ない状況から、他の税目について滞納が生じているケースでも
"法人税と消費税及び地方消費税"(付帯税も含む)について滞納がない限り、
"その3の3"の入手は可能なはずです。
税金の滞納は避けねばなりませんが、やむを得ない場合でもペナルティやどの
納税証明の入手が必要か、などを考慮し、納税の順番等には慎重な検討が必要
です。なお、納税証明の交付手続き等については、国税庁HPに詳細がござい
ます。(http://www.nta.go.jp/category/yousiki/tyousyu/annai/01.htm)(馳)
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★ ++5 PS. (編集後記 ★
日が延びて夏の気配を感じている今日この頃、ようやくメールマガジンを創刊
することができました。私自身メールマガジンに関してはまったくの無知だった
ので、形になるまで右往左往し大変苦労をしました。まだまだ編集長として未熟
ではありますが、みなさんにとって有意義なメールマガジンになるように編集部
一同がんばりますのでご意見・ご感想があれば遠慮なくお寄せ下さい。 (秋谷)
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